就労等の滞在許可申請における学歴証明書のアポスティーユについて
平成28年5月13日
1 本年1月1日のスロバキア国内法の改正により,当地の「就労」等を目的とする滞在許可取得・更新申請を行う際には,アポスティーユ付きの学歴証明書を外国人警察署に提出することが求められています。
2 アポスティーユは,「公文書」に対してのみ,日本外務省によって付与されますが,日本では私立学校が多いほか,国公立大学も近年その多くが法人化したことから,これら学校が発行する学歴証明書(卒業証明書等)は「私文書」として扱われ,直接,当該文書にはアポスティーユは付与されません。
3 このため,他国の滞在許可当局にアポスティーユ付きの学歴証明書を提出する場合,当該学歴証明書は真正である旨の宣誓供述書を日本の公証人役場で作成の上,これに公証人認証を受け,その後,法務局長認証を受け,最後に日本外務省が当該宣誓供述書にアポスティーユを付与するという方法が採られています。
4 一方,ブラチスラバ外国人警察署は,上記3の方法によるアポスティーユは認めないことが判明しており,これを受け,当館がスロバキア警察と協議したところ,日本人については,以下2つのうち,いずれか一方の文書提出により,アポスティーユは不要となることが確認されました。
(1)「当該学歴証明書は私文書につきアポスティーユ付与の対象とならない」旨の当館作成の文書を外国人警察署に提出する。
(2)「当該学歴証明書は私文書につきアポスティーユ付与の対象とならない」旨の宣誓供述書を作成し,これにスロバキア国内の公証人認証を受けた上で,当該宣誓供述書を外国人警察に提出する。
5 ついては,「就労」等目的の滞在許可の取得・更新の申請において,上記2のように,学歴証明書にアポスティーユを取得できない方につきましては,当館にて上記4(1)の文書を作成・交付できます(手数料無料)ので,ご希望の方は当館までご連絡ください。
2 アポスティーユは,「公文書」に対してのみ,日本外務省によって付与されますが,日本では私立学校が多いほか,国公立大学も近年その多くが法人化したことから,これら学校が発行する学歴証明書(卒業証明書等)は「私文書」として扱われ,直接,当該文書にはアポスティーユは付与されません。
3 このため,他国の滞在許可当局にアポスティーユ付きの学歴証明書を提出する場合,当該学歴証明書は真正である旨の宣誓供述書を日本の公証人役場で作成の上,これに公証人認証を受け,その後,法務局長認証を受け,最後に日本外務省が当該宣誓供述書にアポスティーユを付与するという方法が採られています。
4 一方,ブラチスラバ外国人警察署は,上記3の方法によるアポスティーユは認めないことが判明しており,これを受け,当館がスロバキア警察と協議したところ,日本人については,以下2つのうち,いずれか一方の文書提出により,アポスティーユは不要となることが確認されました。
(1)「当該学歴証明書は私文書につきアポスティーユ付与の対象とならない」旨の当館作成の文書を外国人警察署に提出する。
(2)「当該学歴証明書は私文書につきアポスティーユ付与の対象とならない」旨の宣誓供述書を作成し,これにスロバキア国内の公証人認証を受けた上で,当該宣誓供述書を外国人警察に提出する。
5 ついては,「就労」等目的の滞在許可の取得・更新の申請において,上記2のように,学歴証明書にアポスティーユを取得できない方につきましては,当館にて上記4(1)の文書を作成・交付できます(手数料無料)ので,ご希望の方は当館までご連絡ください。