ヘルシンキ空港からのシェンゲン領域内の入域について

平成28年5月13日

2014年9月19日
在スロバキア日本国大使館

1 フィンランド・ヘルシンキ空港を玄関港としてシェンゲン領域内に入域(入国)する際,フィンランドの出入国管理当局は,入域(入国)しようとする外国人に対し,(1)「復路の航空券等」,又は,(2)「シェンゲン領域内の国の合法的滞在を証明する文書(例えば,スロバキア外国人警察が発行するクレジットカード大の滞在許可証等)」のどちらか一方の提示を求め,その提示ができない場合,入域(入国)を拒否される可能性がある模様です。

2 上記(1)の「復路の航空券等」については,シェンゲン領域内を訪れようとする観光客を,上記(2)の「シェンゲン領域内の国の合法的滞在を証明する文書」については,長期滞在者を主に対象としているものと思われます。

3 つきましては,シェンゲン領域を出入域する場合,スロバキアに長期滞在している在留邦人の皆様におかれましては,スロバキアにて入手した外国人滞在許可証を携行することが一案です。また,日本とスロバキアの二重国籍者の皆様におかれましては,外国人滞在許可証が発行されないことから,スロバキア旅券などスロバキア国籍を証明する文書を携行することが一案です。

4 なお,フィンランド・ヘルシンキ空港からシェンゲン領域の外に出国する際の注意事項については,以前にも「大使館からのお知らせ」を発出しておりますので,以下リンク先の「日本などシェンゲン領域の外に出国する際の留意事項」をご参照下さい。 

https://www.sk.emb-japan.go.jp/jp/consular_others.html

 

在スロバキア日本国大使館領事班
TEL: +421-2-5980-0100
Email: consular@bv.mofa.go.jp