当地での滞在

令和6年8月1日

●無査証での滞在
   スロバキアはシェンゲン協定を実施していますので、シェンゲン規則に則り、日本人は無査証で観光等を目的とした短期滞在が認められています。
   詳細については、以下のリンクをご参照下さい。
   https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
 
 
●滞在の届け出
   スロバキア国内でホテル等の宿泊施設以外に滞在する場合には、入国から3日以内(週末及び祝日を除く)に所轄の外国人警察署に滞在先を必ず届け出てください(ホテル等の宿泊施設に滞在される場合には、宿泊施設側に届出義務がありますので、宿泊者が届け出る必要はありません)。なお、届け出は、本人が直接、外国人警察署に届け出る必要があります。
 
 届出用紙(各外国人警察署にも備え付けられています)
 
 
●身分証明書の提示義務等
   外国人の滞在に関する法律において、外国人は、警察官から求められた場合、有効な旅券及び滞在証明書等の身分証明書を提示し、自身の身元及び合法的に滞在していることを証明する必要があること、また、滞在証明書を受け取ってから3日以内(週末及び祝日を除く)にスロバキアの領域をカバーする健康保険に加入し、自身の保険加入を証明する必要があることが規定されています。