感染症広域情報:日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

令和2年3月20日

<ポイント>

● 今般「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。

● 本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には,ご留意いただくとともに,最新の情報をご確認ください。

 

<本文>

 今般「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました(官邸ホームページ https://www.kantei.go.jp/jp/content/000061171.pdf )。本件措置のうち,特に,「検疫の強化」について,厚生労働省は以下を呼びかけています。

指定の流行地域(※)から来航する航空機等で入国する方すべての方について,健康状態に異状のない方も含め,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含め電車,バス,タクシーなどの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため,飛行機に乗る前に,以下について,確認をお願いします。

1 前記の要請がなされることを前提として、入国後の旅程に支障がないこと。

2 入国前にご自身で入国後14日間の滞在先(特に,外国人の場合は,自宅がないので,宿泊施設)を確保していること。

3 空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保していること。

ついては,帰国の際は空港から待機場所までの移動には,公共交通機関を利用できませんので,移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので,ご留意願います。

 

※指定の流行地域(国・地域)

 韓国,中国(含む香港,マカオ),アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,キプロス,ギリシャ,クロアチア,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,モナコ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルーマニア,ルクセンブルク,イラン,エジプト

 

 本件措置の詳細については,以下の厚生労働省の連絡先にご照会ください。

○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQA (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

○日本国内から:0120-565-653

○海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)

 

(問い合わせ窓口)

○外務省領事サービスセンター

  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)29022903

 

(外務省関連課室連絡先)

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

  電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475

○海外安全ホームページ

  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)

  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)