スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(政府による追加措置及び企業支援策)
令和2年3月30日
スロバキアにおける新型コロナウイルスの感染拡大に関し,3月27~29日にスロバキア政府が発表した追加措置及び企業支援策等は以下のとおりです。
1 政府による措置の延長及び追加措置(3月29日付公衆衛生局プレスリリース)
(1)3月30日午前6時から無期限で,以下の例外を除く小売店及びサービス業の営業を禁止する。
・食料品店,精肉店,パン屋,青果店,乳児・幼児用の食材店,薬事用の食材店
・ドラッグストア
・薬局,医療用具販売店,眼鏡屋
・新聞販売店
・ペットショップ,動物の外来診察を行う病院
・携帯電話販売店
・レストラン及び飲食スタンド
・郵便局,銀行,保険サービス窓口,リース業
・通信販売,宅配サービス
・クリーニング店
(以上,ショッピングセンターでの営業可)
(以下,ショッピングセンターでの営業不可)
・ガソリンスタンド
・葬儀屋,火葬所
・自動車修理店
・車検
・コンピューター・通信機器販売店
・商品を運搬するタクシー業
・法律事務所,司法サービス,通訳・翻訳業
・鍵屋
・廃品回収業
・裁縫用品店
・自転車屋
・ガーデニング用品店(屋内売場面積2000平方メートル以下の店舗のみ)
・建材店,電気配線整備店,金物屋,ペンキ屋(屋内売場面積2000平方メートル以下の店舗のみ)
(注:16日より2週間,食料品店や薬局等を除く全ての小売店及びサービス業の営業を禁止する措置が導入されていた。今回の追加措置により,営業禁止期間が無期限に延長されたが,同時に,一部業種の営業が許可されるようになった。)
(2)同30日午前6時から無期限で,レストラン及び飲食スタンドへの客の入店を禁止する(テイクアウト等は許可する)。
(注:16日から2週間の期限で導入されていた上記措置が,無期限に延長された。)
(3)同30日午前6時から無期限で,現在営業が許可されている小売店及びサービス業は,客及び従業員に対して以下の衛生基準を遵守させなければならない。
・上気道呼吸器を覆うこと(例:マスク,マフラー,スカーフ等を利用)。
・入店の際に手の消毒を行うか,使い捨て手袋を着用する。
・行列に並ぶ際は,他人との間隔を2メートル以上空ける。
・売場面積25平方メートルあたり1名しか入店できない
(4)同30日午前6時より無期限で,午前9時から午後12時までは,食料品店,精肉店,パン屋,青果店,乳児・幼児用の食材店,薬事用の食材店及びドラッグストアへの入店は,65歳以上の人のみに限定される。
(注:同措置は,23日付内務省プレスリリースで発表されているもの。)
2 国による企業に対する支援策(3月29日付経済省プレスリリース)
(1)営業が禁止された企業の従業員の給与のうち80%を補填。
(2)個人事業主及び企業の従業員に対し,企業の売上減少率に応じて手当を支給(売上が20%以上減少する場合は180ユーロ,40%以上は300ユーロ,60%以上は420ユーロ,80%以上は540ユーロ)。
(3)企業が好条件で融資を受けられるようにするため,1か月あたり5億ユーロの銀行保証(bank guarantees)を提供。
(4)検疫中の従業員について,検疫期間中は額面給与(gross wage)の55%を負担。休校に伴い子供の世話をしている両親について,休校中は額面給与の55%を負担。
(5)40%以上売上が低下した企業は,納税を延期できる。
(6)40%以上売上が低下した企業は,所得税の予定納税(advance payment)を延期できる。
(7)企業は,2014年以降に申告していなかった損失を控除できる。
1 政府による措置の延長及び追加措置(3月29日付公衆衛生局プレスリリース)
(1)3月30日午前6時から無期限で,以下の例外を除く小売店及びサービス業の営業を禁止する。
・食料品店,精肉店,パン屋,青果店,乳児・幼児用の食材店,薬事用の食材店
・ドラッグストア
・薬局,医療用具販売店,眼鏡屋
・新聞販売店
・ペットショップ,動物の外来診察を行う病院
・携帯電話販売店
・レストラン及び飲食スタンド
・郵便局,銀行,保険サービス窓口,リース業
・通信販売,宅配サービス
・クリーニング店
(以上,ショッピングセンターでの営業可)
(以下,ショッピングセンターでの営業不可)
・ガソリンスタンド
・葬儀屋,火葬所
・自動車修理店
・車検
・コンピューター・通信機器販売店
・商品を運搬するタクシー業
・法律事務所,司法サービス,通訳・翻訳業
・鍵屋
・廃品回収業
・裁縫用品店
・自転車屋
・ガーデニング用品店(屋内売場面積2000平方メートル以下の店舗のみ)
・建材店,電気配線整備店,金物屋,ペンキ屋(屋内売場面積2000平方メートル以下の店舗のみ)
(注:16日より2週間,食料品店や薬局等を除く全ての小売店及びサービス業の営業を禁止する措置が導入されていた。今回の追加措置により,営業禁止期間が無期限に延長されたが,同時に,一部業種の営業が許可されるようになった。)
(2)同30日午前6時から無期限で,レストラン及び飲食スタンドへの客の入店を禁止する(テイクアウト等は許可する)。
(注:16日から2週間の期限で導入されていた上記措置が,無期限に延長された。)
(3)同30日午前6時から無期限で,現在営業が許可されている小売店及びサービス業は,客及び従業員に対して以下の衛生基準を遵守させなければならない。
・上気道呼吸器を覆うこと(例:マスク,マフラー,スカーフ等を利用)。
・入店の際に手の消毒を行うか,使い捨て手袋を着用する。
・行列に並ぶ際は,他人との間隔を2メートル以上空ける。
・売場面積25平方メートルあたり1名しか入店できない
(4)同30日午前6時より無期限で,午前9時から午後12時までは,食料品店,精肉店,パン屋,青果店,乳児・幼児用の食材店,薬事用の食材店及びドラッグストアへの入店は,65歳以上の人のみに限定される。
(注:同措置は,23日付内務省プレスリリースで発表されているもの。)
2 国による企業に対する支援策(3月29日付経済省プレスリリース)
(1)営業が禁止された企業の従業員の給与のうち80%を補填。
(2)個人事業主及び企業の従業員に対し,企業の売上減少率に応じて手当を支給(売上が20%以上減少する場合は180ユーロ,40%以上は300ユーロ,60%以上は420ユーロ,80%以上は540ユーロ)。
(3)企業が好条件で融資を受けられるようにするため,1か月あたり5億ユーロの銀行保証(bank guarantees)を提供。
(4)検疫中の従業員について,検疫期間中は額面給与(gross wage)の55%を負担。休校に伴い子供の世話をしている両親について,休校中は額面給与の55%を負担。
(5)40%以上売上が低下した企業は,納税を延期できる。
(6)40%以上売上が低下した企業は,所得税の予定納税(advance payment)を延期できる。
(7)企業は,2014年以降に申告していなかった損失を控除できる。