スロバキア国内における新型機コロナウイルス関連情報(政府による入国管理措置の修正)
令和2年4月18日
4月17日,公衆衛生局は,4月6日午前7時から導入されたスロ バキアに入国するすべての人に対する政府が指定する施設でのウイ ルス検査及び隔離義務につき,同義務の対象外とされていた妊婦, 医学的な配慮が必要な者(腫瘍、精神疾患、免疫障害、 特別な栄養摂取、慢性呼吸器疾患、心臓及び循環器疾患、 代謝不全、てんかん、精神障害、定期的な点滴治療など), 75歳以上の者,障害者,外交特権及び免除を享受する者について ,4月20日午前7時から以下のとおり措置を修正することを決定 しました。
1 妊婦及び医学的な配慮が必要な者は,(1)健康状態に関して医師 が発行した証明書(原本及び写しの計2通),(2)48時間以内 に発行された新型コロナウイルスの陰性証明書(原本及び写しの計 2通)を提出する場合に限り,政府が指定する施設での新型コロナ ウイルスの検査を受ける必要はない。ただし,入国後14日間の自 主隔離を実施しなければならない。同伴者についても,48時間以 内に発行された新型コロナウイルスの陰性証明書(原本及び写しの 計2通)を提出すれば,妊婦及び医学的な配慮が必要な者と同じ扱 いとなる。
2 75歳以上の者及び障害者(並びに同伴者)は,48時間以内に発 行された新型コロナウイルスの陰性証明書(原本及び写しの計2通 )を提出する場合に限り,政府が指定する施設での新型コロナウイ ルスの検査を受ける必要はない。ただし,入国後14日間の自主隔 離を実施しなければならない。
3 外交特権及び免除を享受する者は,政府が指定する施設での新型コ ロナウイルスの検査を受ける必要はない。ただし,入国後14日間 の自主隔離を実施しなければならない(外交特権及び免除を享受す る者と同じ世帯の者も同じ扱い)。自主隔離をするすべての者は, 遅滞なく電話で住所地の公衆衛生局に報告する必要がある。
4 4月20日午前7時以降にスロバキアに入国する全ての者は,かか りつけの医師に帰国した旨を,遅滞なく電話あるいはメールで報告 しなければならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は ,遅滞なく電話で,住所地の公衆衛生事務所に隔離場所を報告する必要がある各県の地元の医師に報告する必要がある。
1 妊婦及び医学的な配慮が必要な者は,(1)健康状態に関して医師
2 75歳以上の者及び障害者(並びに同伴者)は,48時間以内に発
3 外交特権及び免除を享受する者は,政府が指定する施設での新型コ
4 4月20日午前7時以降にスロバキアに入国する全ての者は,かか