スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(欧州23か国・地域以外からの入国者に対する検疫措置)
令和2年6月19日
6月19日,公衆衛生局は,検疫免除国の追加等を決定し,入国者 の検疫措置に関する同月9日付けの決定事項を修正する内容のプレ スリリースを発出しました。既存の決定事項と併せた現在の検疫措 置の概要は以下のとおりです。
●プレスリリース原文(スロバキア語)
http://www.uvzsr.sk/docs/info/ covid19/Opatrenie_k_hraniciam_ doplnenie_bezpecnych_statov_do _prilohy_19062020.pdf
●6月9日付け決定事項(6月10日付け領事メール「スロバキア 国内における新型コロナウイルス関連情報(欧州19か国以外から の入国者に対する検疫措置)」)
https://www.sk.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00086.html
1 6月20日午前6時より,スロバキアに入国する全ての者は,直近 14日間に欧州23か国(チェコ,ハンガリー,オーストリア, ドイツ,リヒテンシュタイン,スイス,スロベニア,クロアチア, ブルガリア,キプロス,マルタ,ギリシャ,エストニア, ラトビア,リトアニア,フィンランド,ノルウェー,デンマーク, アイスランド,モンテネグロ,フェロー諸島,モナコ, ポーランド)以外の国に滞在していた場合,96時間以内に発行さ れたPCR検査の陰性証明書を,国境でスロバキア警察に提出しな ければならない。スロバキア入国の際に国境検問が実施されていな い場合,上記陰性証明書を,入国後遅滞なく最寄りの公衆衛生事務 所に提出しなければならない。上記陰性証明書については,英語, ドイツ語,チェコ語若しく
はスロバキア語で発出されたもの,又は上記4言語のいずれかの言 語に翻訳されたものを提出する必要がある。また,これらの者は, 入国後5日経過してからスロバキア国内でもPCR検査を受ける必 要があり,同検査で陰性が証明されるまでは,同居する者も含めて ,自主隔離を実施しなければならない。
2 上記1の措置が適用される全てのスロバキアへの入国者は,かかり つけの医師及び最寄りの公衆衛生事務所に対して,入国(帰国)し た旨を遅滞なく電話又はメールで報告しなければならない。かかり つけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師に報告す る必要がある。
3 EU市民及びその家族がスロバキアを経由して他のEU諸国に移動 する場合,上記1及び2の措置は適用されない。ただし,入国後ス ロバキア国内で立ち止まることなく,8時間以内に出国しなければ ならない。
4 国際公共交通機関職員,運送業者,スロバキアにおいて外交特権及 び免除を享受する者,スロバキア政府当局から特別な許可を得た者 等は,上記1及び2の措置は適用されない。
●プレスリリース原文(スロバキア語)
http://www.uvzsr.sk/docs/info/
●6月9日付け決定事項(6月10日付け領事メール「スロバキア
https://www.sk.emb-japan.go.jp
1 6月20日午前6時より,スロバキアに入国する全ての者は,直近
はスロバキア語で発出されたもの,又は上記4言語のいずれかの言
2 上記1の措置が適用される全てのスロバキアへの入国者は,かかり
3 EU市民及びその家族がスロバキアを経由して他のEU諸国に移動
4 国際公共交通機関職員,運送業者,スロバキアにおいて外交特権及