スロバキアにおける新型コロナウイルス関連情報(日本を含む31か国・地域以外からの入国者に対する検疫措置)
令和2年9月30日
9月29日,公衆衛生局は,10月1日以降の検疫免除対象国を決 定し,スロバキアへの入国者に対する検疫措置に関するプレスリリ ースを発出しました。概要は以下のとおりです。
これに伴い,現行の検疫措置に関する9月17日付公衆衛生局決定 事項が撤廃されます。
●プレスリリース原文(スロバキア語)
https://www.uvzsr.sk/docs/info /covid19/opatrenie_hranice_01_ 10.pdf
1 新たにサンマリノ,台湾,バチカンが検疫免除対象国に追加された 。
これにより,検疫免除対象国は31か国・地域(豪州,ブルガリア ,キプロス,中国,デンマーク,エストニア,フィンランド, ギリシャ,アイルランド,アイスランド,日本,韓国,カナダ, リヒテンシュタイン,リトアニア,ラトビア,ハンガリー, モナコ,ドイツ,ノルウェー,ニュージーランド,ポーランド, オーストリア,サンマリノ,スロベニア,英国,スイス, スウェーデン,台湾,イタリア,バチカン)となった。
2 チェコからスロバキアへの入国者のうち,以下の該当する者は検疫 措置を免除する。
(1)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から3 0キロ以内のチェコ領域内に通勤する者,又は,国境から30キロ を越えたチェコ領域内において,医療及び看護,科学研究,教育, 農業及び食品業の季節労働に従事する者。雇用者からの確認書類を スロバキア入国時に提示しなければならない。
(2)恒久的な住所又は現住所を国境から30キロ以内のチェコ 領域内に有し,かつ国境から30キロ以内のスロバキア領域内に通 勤する者。雇用者からの確認書類をスロバキア入国時に提示しなけ ればならない。
(3)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,チェコ国内 の教育機関(幼稚園,小中学校,高校,大学含む)を受検する者又 は通学する者(同行者1名を含む)。確認書類(例:在学証明書, 入学試験/卒業試験の通知案内又は入学証明書,同行者の場合は同 行者誓約書)をスロバキア入国時に提示しなければならない。
(4)恒久的な住所又は現住所をチェコに有し,スロバキア国内 の教育機関(幼稚園,小中学校,高校,大学含む)を受検する者又 は通学する者(同行者1名を含む)。確認書類(例:在学証明書, 入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書,同行者の場 合は同行者誓約書)をスロバキア入国時に提示しなければならない 。
(5)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校, 高校又は大学に所属する学生であって,チェコ国内のスポーツクラ ブの会員としてトレーニングに参加している者( 同国者1名を含む)。確認書類(例:スポーツクラブ会員証明書, 同行者の場合は同行者誓約書)をスロバキア入国時に提示しなけれ ばならない。
(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から1 0キロ以内のチェコ領域内に管理すべき土地がある者。確認書類( 例:物件所有証明書,農地賃貸借契約書)をスロバキア入国時に提 示しなければならない。
(7)恒久的な住所又は現住所をチェコに有し,国境から10キ ロ以内のスロバキア領域内に管理すべき土地がある者。確認書類( 例:物件所有証明書,農地賃貸借契約書)をスロバキア入国時に提 示しなければならない。
3 直近14日間に検疫免除対象国ではないEU加盟国に滞在した者が スロバキアに入国する場合,以下のいずれかが義務付けられる。
(1)入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果 が出るまでの自主隔離。
(2)感染症状が無い場合,(PCR検査を受けずに)入国から 10日間の自主隔離。
(3)スロバキア入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰 性証明書をスロバキア入国後に提示(この場合,自主隔離,所定の ウェブサイトでの事前登録,かかりつけの医師及び最寄りの公衆衛 生事務所への報告は不要)。
4 直近14日間に検疫免除対象国ではない非EU加盟国に滞在した者 がスロバキアに入国する場合,入国後5日経過してからのPCR検 査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。
5 上記3若しくは4の措置が適用される全てのスロバキアへの入国者 は,所定のウェブサイト(注)にて事前登録したことを証明する必 要がある。また,かかりつけの医師及び最寄りの公衆衛生事務所に 対して,入国(帰国)した旨を遅滞なく電話又はメールで報告しな ければならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各 県の地元の医師に報告する必要がある。
(注)首相府ウェブサイト特設ページ
http://korona.gov.sk/ehranica
これに伴い,現行の検疫措置に関する9月17日付公衆衛生局決定
●プレスリリース原文(スロバキア語)
https://www.uvzsr.sk/docs/info
1 新たにサンマリノ,台湾,バチカンが検疫免除対象国に追加された
これにより,検疫免除対象国は31か国・地域(豪州,ブルガリア
2 チェコからスロバキアへの入国者のうち,以下の該当する者は検疫
(1)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から3
(2)恒久的な住所又は現住所を国境から30キロ以内のチェコ
(3)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,チェコ国内
(4)恒久的な住所又は現住所をチェコに有し,スロバキア国内
(5)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校,
(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から1
(7)恒久的な住所又は現住所をチェコに有し,国境から10キ
3 直近14日間に検疫免除対象国ではないEU加盟国に滞在した者が
(1)入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果
(2)感染症状が無い場合,(PCR検査を受けずに)入国から
(3)スロバキア入国前72時間以内に実施したPCR検査の陰
4 直近14日間に検疫免除対象国ではない非EU加盟国に滞在した者
5 上記3若しくは4の措置が適用される全てのスロバキアへの入国者
(注)首相府ウェブサイト特設ページ
http://korona.gov.sk/ehranica