スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(営業規制及びイベント開催規制)
令和2年10月15日
10月14日,公衆衛生局は,同月15日以降の営業規制及びイベント開催規制強化に関する措置を決定し,プレスリリースを発出しました。概要は以下のとおりです。
これに伴い,営業規制及びイベント開催規制に関する9月30日付公衆衛生局決定事項は撤廃されました。
●プレスリリース本文(スロバキア語)
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf
1 15日午前6時から無期限で,遊泳場,プール,アクアパーク,ウェルネスセンター(サウナ,スパ等),フィットネスセンター,劇場,コンサートホール,映画館及び飲食店の営業を禁止する。ただし,以下は営業禁止措置の例外。
(1)湯治施設。
(2)下記2の条件を遵守する飲食店。
2 15日から無期限で,小売店及びサービス業は,客及び従業員に対して以下の衛生基準を遵守させなければならない。
(1)屋内・屋外に関わらず,店内では口と鼻を覆う(例:マスク、マフラー、スカーフ等を利用)。ただし飲食時は除く。
(2)入店の際に手の消毒を行うか,使い捨て手袋を着用する。
(3)店舗の全ての入り口で,上記の衛生基準遵守について周知する。
(4)頻繁に換気し,店内,ドアノブ,買い物カート,買い物かご等の定期的な消毒を行う。
(5)食料品店及び飲食店は,毎日定期的かつ効果的に,清掃及び消毒を行わなければならない。
(6)行列に並ぶ際,同世帯以外の他人との間隔を2m以上空ける。
(7)15平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。ただし,保護者同伴の14歳未満の子供は対象外。飲食店のテラス席においてテーブル間の距離を2m以上空ける場合は同措置の例外。
飲食店の営業については,以下の規則を遵守すること。
(1)営業時間は午後10時までとする(宅配サービス及び窓口販売は除く)。
(2)飲食物は持ち帰り用に包んで提供する。ただし,テラス席で飲食物を提供する場合は同措置の例外。
(3)屋内での飲食は禁止。
(4)客が来店する度に,テーブル等の消毒を行う。
(5)接客の際にマスクを着用し,手の消毒を行う。
(6)カトラリー(スピーン,フォーク,ナイフ)はテーブルに置いたままにせず,店員が料理を運ぶ度に紙ナプキンに包んで提供する。
(7)飲食は着席時のみ可能。
(8)トイレにハンドソープと紙ナプキンを設置する。トイレは1時間ごとに清掃する。
客を乗車させるタクシー業については,以下の規則を遵守すること。
(1)運転手は口と鼻を覆う(例:マスク,マフラー,スカーフ等を利用)
(2)乗客が下車する度に,車内の消毒を行う。
ショッピングセンターの営業については,以下の規則を遵守すること。
(1)体温が37℃を超える者は入店不可。
(2)トイレにハンドソープと紙ナプキンを設置する。トイレは1時間ごとに清掃する。
(3)15平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。ただし,保護者同伴の14歳未満の子供は対象外。
(4)飲食物は持ち帰り用に包んで提供する。ショッピングセンター内での飲食は禁止。
3 15日から無期限で,食料品店及びドラッグストアにおいては,月曜日から金曜日の午前9時から午前11時までは65歳を超える客のみ入店が認められる。
4 15日から無期限で,全ての個人,事業主及び法人による大規模なスポーツ,文化,レクリエーション,社会等の6名を超える人数が同時に集まるイベントの開催が禁止される。大規模なイベントを開催する場合,定められた衛生基準(マスク着用義務、飲食禁止等)を遵守すること。
イベントの参加者全員が,12時間以内に発行された陰性証明書をイベント開始時に提示する場合,上記開催禁止措置の例外。ただし,イベント開始の48時間前までに,地元の公衆衛生局地方事務所に届け出る必要がある。
堅信式,葬式及び結婚式は,開催禁止措置の例外とする。ただし,別途定められた衛生基準を遵守すること。
国家機関及び地方自治体の会合,法律に基づいて行われる会合等は,開催禁止措置の例外とする。ただし,別途定められた衛生基準を遵守すること。
アイスホッケー,サッカー,ハンドボール,バレーボール及びバスケットボールのトップリーグの試合は,無観客で開催する場合には,開催禁止措置の例外とする。ただし,別途定められた衛生基準を遵守すること。
これに伴い,営業規制及びイベント開催規制に関する9月30日付公衆衛生局決定事項は撤廃されました。
●プレスリリース本文(スロバキア語)
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf
1 15日午前6時から無期限で,遊泳場,プール,アクアパーク,ウェルネスセンター(サウナ,スパ等),フィットネスセンター,劇場,コンサートホール,映画館及び飲食店の営業を禁止する。ただし,以下は営業禁止措置の例外。
(1)湯治施設。
(2)下記2の条件を遵守する飲食店。
2 15日から無期限で,小売店及びサービス業は,客及び従業員に対して以下の衛生基準を遵守させなければならない。
(1)屋内・屋外に関わらず,店内では口と鼻を覆う(例:マスク、マフラー、スカーフ等を利用)。ただし飲食時は除く。
(2)入店の際に手の消毒を行うか,使い捨て手袋を着用する。
(3)店舗の全ての入り口で,上記の衛生基準遵守について周知する。
(4)頻繁に換気し,店内,ドアノブ,買い物カート,買い物かご等の定期的な消毒を行う。
(5)食料品店及び飲食店は,毎日定期的かつ効果的に,清掃及び消毒を行わなければならない。
(6)行列に並ぶ際,同世帯以外の他人との間隔を2m以上空ける。
(7)15平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。ただし,保護者同伴の14歳未満の子供は対象外。飲食店のテラス席においてテーブル間の距離を2m以上空ける場合は同措置の例外。
飲食店の営業については,以下の規則を遵守すること。
(1)営業時間は午後10時までとする(宅配サービス及び窓口販売は除く)。
(2)飲食物は持ち帰り用に包んで提供する。ただし,テラス席で飲食物を提供する場合は同措置の例外。
(3)屋内での飲食は禁止。
(4)客が来店する度に,テーブル等の消毒を行う。
(5)接客の際にマスクを着用し,手の消毒を行う。
(6)カトラリー(スピーン,フォーク,ナイフ)はテーブルに置いたままにせず,店員が料理を運ぶ度に紙ナプキンに包んで提供する。
(7)飲食は着席時のみ可能。
(8)トイレにハンドソープと紙ナプキンを設置する。トイレは1時間ごとに清掃する。
客を乗車させるタクシー業については,以下の規則を遵守すること。
(1)運転手は口と鼻を覆う(例:マスク,マフラー,スカーフ等を利用)
(2)乗客が下車する度に,車内の消毒を行う。
ショッピングセンターの営業については,以下の規則を遵守すること。
(1)体温が37℃を超える者は入店不可。
(2)トイレにハンドソープと紙ナプキンを設置する。トイレは1時間ごとに清掃する。
(3)15平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。ただし,保護者同伴の14歳未満の子供は対象外。
(4)飲食物は持ち帰り用に包んで提供する。ショッピングセンター内での飲食は禁止。
3 15日から無期限で,食料品店及びドラッグストアにおいては,月曜日から金曜日の午前9時から午前11時までは65歳を超える客のみ入店が認められる。
4 15日から無期限で,全ての個人,事業主及び法人による大規模なスポーツ,文化,レクリエーション,社会等の6名を超える人数が同時に集まるイベントの開催が禁止される。大規模なイベントを開催する場合,定められた衛生基準(マスク着用義務、飲食禁止等)を遵守すること。
イベントの参加者全員が,12時間以内に発行された陰性証明書をイベント開始時に提示する場合,上記開催禁止措置の例外。ただし,イベント開始の48時間前までに,地元の公衆衛生局地方事務所に届け出る必要がある。
堅信式,葬式及び結婚式は,開催禁止措置の例外とする。ただし,別途定められた衛生基準を遵守すること。
国家機関及び地方自治体の会合,法律に基づいて行われる会合等は,開催禁止措置の例外とする。ただし,別途定められた衛生基準を遵守すること。
アイスホッケー,サッカー,ハンドボール,バレーボール及びバスケットボールのトップリーグの試合は,無観客で開催する場合には,開催禁止措置の例外とする。ただし,別途定められた衛生基準を遵守すること。