スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(外出禁止令の導入)
令和2年10月23日
10月22日,スロバキア政府は,新型コロナウイルス感染拡大を阻止する目的で,「戦争,戦争事態,非常事態及び緊急事態時の国の安全に関する憲法法律227号(2002年)」等に基づき,10月24日から11月1日までスロバキア全域で外出禁止令を導入することを決定しました。詳細は以下のとおりです。
●外出禁止令の原文(スロバキア語)
https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=69D13E322D03445F9EB159CC09A10BDD-7768449493DE5E631AF778BDB11BBAD5
1 10月24日から11月1日まで,午前5時から午前1時の間,スロバキア全域で外出禁止令を導入する。ただし,以下の場合は外出禁止令の例外とする。
(1)職場への往復。ビジネスもしくは類似の活動のための移動。
(2)生活必要上不可欠な買い物(食料品,薬品,医療用具,衛生用品,化粧品,ペットフード,子供用品,燃料)。ただし居住地最寄りの店舗での買い物に限る。
(3)新聞・出版物の購入,通信サービス取扱店,郵便局,銀行,保険代理店,クリーニング店,自動車修理店,車検,鍵屋,眼鏡屋に行くための外出。
(4)他者(近隣住民等)のための生活必要上不可欠な買い物(上記1(2)参照)。
(5)必要不可欠な通院。近親者による同行も可。
(6)PCR検査又は抗原検査の受診。
(7)近親者の葬式,婚姻,洗礼のための外出。
(8)必要不可欠な近親者の介護。
(9)居住地から100m以内の犬及び猫の散歩。家畜の世話。
(10)市町村外の自然での滞在(ただし,居住する郡内に限る。ブラチスラバ及びコシツェの場合は,居住する市内に限る)。
(11)保育園,幼稚園,初等学校前期課程(日本の小学校に相当)への通学。
(12)保育園,幼稚園,初等学校前期課程(日本の小学校に相当)への子供の送迎。
(13)10月25日までの居住地への移動。
2 感染拡大が著しい4つの郡(ナーメストヴォ,トヴルドシーン,ドルニー・クビーン(以上ジリナ県),バルジェヨウ(プレショウ県))においては,10月23日以降に取得したPCR検査又は抗原検査の陰性証明書が無い場合,上記1の例外は適用されない。ただし,以下の場合は陰性証明書が無くても外出可とする。
(1)生活必要上不可欠な買い物(食料品,薬品,医療用具,衛生用品,化粧品,ペットフード,子供用品,燃料)。ただし居住地最寄りの店舗での買い物に限る。
(2)他者(近隣住民等)のための生活必要上不可欠な買い物(上記2(1)参照)。
(3)必要不可欠な通院。近親者による同行も可。
(4)PCR検査又は抗原検査の受診。
(5)近親者の葬式,婚姻,洗礼のための外出。
(6)必要不可欠な近親者の介護。
(7)居住地から100m以内の犬及び猫の散歩。家畜の世話。
(8)健康上の理由により,PCR検査又は抗原検査の受診ができない者。
(9)保育園,幼稚園,初等学校前期課程(日本の小学校に相当)への通学。
(10)10月25日までの居住地への移動。
今後,状況の変化に応じて外出禁止等の条件が変わる可能性があるので,スロバキア側が発表する最新の情報に留意するようにしてください。
●外出禁止令の原文(スロバキア語)
https://rokovania.gov.sk/download.dat?id=69D13E322D03445F9EB159CC09A10BDD-7768449493DE5E631AF778BDB11BBAD5
1 10月24日から11月1日まで,午前5時から午前1時の間,スロバキア全域で外出禁止令を導入する。ただし,以下の場合は外出禁止令の例外とする。
(1)職場への往復。ビジネスもしくは類似の活動のための移動。
(2)生活必要上不可欠な買い物(食料品,薬品,医療用具,衛生用品,化粧品,ペットフード,子供用品,燃料)。ただし居住地最寄りの店舗での買い物に限る。
(3)新聞・出版物の購入,通信サービス取扱店,郵便局,銀行,保険代理店,クリーニング店,自動車修理店,車検,鍵屋,眼鏡屋に行くための外出。
(4)他者(近隣住民等)のための生活必要上不可欠な買い物(上記1(2)参照)。
(5)必要不可欠な通院。近親者による同行も可。
(6)PCR検査又は抗原検査の受診。
(7)近親者の葬式,婚姻,洗礼のための外出。
(8)必要不可欠な近親者の介護。
(9)居住地から100m以内の犬及び猫の散歩。家畜の世話。
(10)市町村外の自然での滞在(ただし,居住する郡内に限る。ブラチスラバ及びコシツェの場合は,居住する市内に限る)。
(11)保育園,幼稚園,初等学校前期課程(日本の小学校に相当)への通学。
(12)保育園,幼稚園,初等学校前期課程(日本の小学校に相当)への子供の送迎。
(13)10月25日までの居住地への移動。
2 感染拡大が著しい4つの郡(ナーメストヴォ,トヴルドシーン,ドルニー・クビーン(以上ジリナ県),バルジェヨウ(プレショウ県))においては,10月23日以降に取得したPCR検査又は抗原検査の陰性証明書が無い場合,上記1の例外は適用されない。ただし,以下の場合は陰性証明書が無くても外出可とする。
(1)生活必要上不可欠な買い物(食料品,薬品,医療用具,衛生用品,化粧品,ペットフード,子供用品,燃料)。ただし居住地最寄りの店舗での買い物に限る。
(2)他者(近隣住民等)のための生活必要上不可欠な買い物(上記2(1)参照)。
(3)必要不可欠な通院。近親者による同行も可。
(4)PCR検査又は抗原検査の受診。
(5)近親者の葬式,婚姻,洗礼のための外出。
(6)必要不可欠な近親者の介護。
(7)居住地から100m以内の犬及び猫の散歩。家畜の世話。
(8)健康上の理由により,PCR検査又は抗原検査の受診ができない者。
(9)保育園,幼稚園,初等学校前期課程(日本の小学校に相当)への通学。
(10)10月25日までの居住地への移動。
今後,状況の変化に応じて外出禁止等の条件が変わる可能性があるので,スロバキア側が発表する最新の情報に留意するようにしてください。