スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(入国者を対象とした検疫措置の一部変更及びウクライナからの陸路入国者への抗原検査の義務化)
令和2年11月9日
11月6日,スロバキア政府は,同月9日以降スロバキアに入国する者を対象とした検疫措置の一部変更及びウクライナ国境からの入国者に対する抗原検査の義務化を決定し,同日付で公衆衛生局布告及び内務省プレスリリースを発出しました。概要は以下のとおりです。
これに伴い,国境措置に関する従来の公衆衛生局決定事項が撤廃されました。日本からの入国者については,従前の措置から変更ありません。
●入国者に対する検疫措置の変更に関する公衆衛生局布告の原文(6日付官報39~45頁)(スロバキア語)
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_14_2020.pdf
●ウクライナ国境措置の強化に関する内務省プレスリリースの原文(スロバキア語)
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=zmeny-na-pozemnej-hranici-slovenskej-republiky-s-ukrajinou-od-9-novembra
1 11月9日以降の入国者に対する検疫措置(6日付公衆衛生局布告)
(1)検疫免除対象国については,従前の31か国・地域(※)のまま変更なし。
(※)豪州,ブルガリア,キプロス,中国,デンマーク,エストニア,フィンランド,ギリシャ,アイルランド,アイスランド,日本,韓国,カナダ,リヒテンシュタイン,リトアニア,ラトビア,ハンガリー,モナコ,ドイツ,ノルウェー,ニュージーランド,ポーランド,オーストリア,サンマリノ,スロベニア,英国,スイス,スウェーデン,台湾,イタリア,バチカン
(2)同9日午前7時以降,直近14日間に検疫免除対象国ではないEU加盟国に滞在した者がスロバキアに入国する場合,以下のいずれかが義務付けられる。
ア 入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離。
イ 感染症状が無い場合,(PCR検査を受けずに)入国から10日間の自主隔離。
ウ スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書をスロバキア入国後に提示(この場合,自主隔離,所定のウェブサイトでの事前登録,かかりつけの医師への報告は不要)。
(3)同9日午前7時以降,直近14日間に検疫免除対象国ではない非EU加盟国に滞在した者がスロバキアに入国する場合,入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。
(4)同9日午前7時以降,ウクライナ国境から陸路でスロバキアに入国する者については,国境で実施される抗原検査を受ける必要があり,その後,入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。
(5)上記(2)~(4)に該当する者と同居する者も同様に,同期間の自主隔離が義務付けられる。
(6)上記(2)~(4)に該当する者は,スロバキア入国前までに所定のウェブサイト(http://korona.gov.sk/ehranica)に登録する必要がある。
(7)上記(2)~(4)に該当する者は,かかりつけの医師に対して,自主隔離の実施について入国(帰国)後遅滞なく電話又はメールで報告しなければならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師に報告する必要がある。
(注)最寄りの公衆衛生局地方事務所への報告は不要となりました。
(8)トラック運転手,公共交通機関職員,スロバキアにトランジット目的で入国する者(ただし条件つき),スロバキアで外交特権を享受する者等は,上記(2)~(4)の措置の対象外。
(9)越境労働者,国境地帯に居住する住民,越境通学者等のうち,以下に該当する者は上記(2)~(4)の措置の対象外。
ア スロバキアにおいて恒常的又は一時的な住所を有し,近隣諸国で働いている者。ただし,スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
イ 開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において恒常的又は一時的な住所を有し,スロバキアで働いている者。ただし,スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
ウ 開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において恒常的又は一時的な住所を有するスロバキア市民。
エ 恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,チェコ国内の教育機関(幼稚園,小中学校,高校,大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:在学証明書,入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
オ 恒久的な住所又は現住所をチェコに有し,スロバキア国内の教育機関(幼稚園,小中学校,高校,大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:在学証明書,入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
カ 恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校,高校又は大学に所属する学生であって,チェコ国内のスポーツクラブの会員としてトレーニングに参加している者(同国者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書)を提示する必要あり。
キ 恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から10km以内のチェコ領域内に管理すべき土地がある者。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:物件所有証明書、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
ク 恒久的な住所又は現住所をチェコに有し,国境から10km以内のスロバキア領域内に管理すべき土地がある者。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:物件所有証明書、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
2 11月9日以降のウクライナ国境措置の強化(6日付内務省プレスリリース)
(1)同9日以降,ウクライナから陸路入国が可能なスロバキアの国境検問所は,原則ヴィシュネー・ネメツケー(Vysne Nemecke)のみとなり,国境の開放時間は午前7時から午後7時に限定される。スロバキアへの入国者は国境で抗原検査を受ける必要があり,その後,入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。
(2)ウブリャ(Ubla)の国境ポイントは,スロバキアにトランジット目的で入国する7.5トン以下の車両のみ通行可。
(3)ヴェルケー・スレメンツェ(Velke Slemence)の国境ポイントは閉鎖される。
これに伴い,国境措置に関する従来の公衆衛生局決定事項が撤廃されました。日本からの入国者については,従前の措置から変更ありません。
●入国者に対する検疫措置の変更に関する公衆衛生局布告の原文(6日付官報39~45頁)(スロバキア語)
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_14_2020.pdf
●ウクライナ国境措置の強化に関する内務省プレスリリースの原文(スロバキア語)
https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=zmeny-na-pozemnej-hranici-slovenskej-republiky-s-ukrajinou-od-9-novembra
1 11月9日以降の入国者に対する検疫措置(6日付公衆衛生局布告)
(1)検疫免除対象国については,従前の31か国・地域(※)のまま変更なし。
(※)豪州,ブルガリア,キプロス,中国,デンマーク,エストニア,フィンランド,ギリシャ,アイルランド,アイスランド,日本,韓国,カナダ,リヒテンシュタイン,リトアニア,ラトビア,ハンガリー,モナコ,ドイツ,ノルウェー,ニュージーランド,ポーランド,オーストリア,サンマリノ,スロベニア,英国,スイス,スウェーデン,台湾,イタリア,バチカン
(2)同9日午前7時以降,直近14日間に検疫免除対象国ではないEU加盟国に滞在した者がスロバキアに入国する場合,以下のいずれかが義務付けられる。
ア 入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離。
イ 感染症状が無い場合,(PCR検査を受けずに)入国から10日間の自主隔離。
ウ スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書をスロバキア入国後に提示(この場合,自主隔離,所定のウェブサイトでの事前登録,かかりつけの医師への報告は不要)。
(3)同9日午前7時以降,直近14日間に検疫免除対象国ではない非EU加盟国に滞在した者がスロバキアに入国する場合,入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。
(4)同9日午前7時以降,ウクライナ国境から陸路でスロバキアに入国する者については,国境で実施される抗原検査を受ける必要があり,その後,入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。
(5)上記(2)~(4)に該当する者と同居する者も同様に,同期間の自主隔離が義務付けられる。
(6)上記(2)~(4)に該当する者は,スロバキア入国前までに所定のウェブサイト(http://korona.gov.sk/ehranica)に登録する必要がある。
(7)上記(2)~(4)に該当する者は,かかりつけの医師に対して,自主隔離の実施について入国(帰国)後遅滞なく電話又はメールで報告しなければならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師に報告する必要がある。
(注)最寄りの公衆衛生局地方事務所への報告は不要となりました。
(8)トラック運転手,公共交通機関職員,スロバキアにトランジット目的で入国する者(ただし条件つき),スロバキアで外交特権を享受する者等は,上記(2)~(4)の措置の対象外。
(9)越境労働者,国境地帯に居住する住民,越境通学者等のうち,以下に該当する者は上記(2)~(4)の措置の対象外。
ア スロバキアにおいて恒常的又は一時的な住所を有し,近隣諸国で働いている者。ただし,スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
イ 開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において恒常的又は一時的な住所を有し,スロバキアで働いている者。ただし,スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
ウ 開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において恒常的又は一時的な住所を有するスロバキア市民。
エ 恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,チェコ国内の教育機関(幼稚園,小中学校,高校,大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:在学証明書,入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
オ 恒久的な住所又は現住所をチェコに有し,スロバキア国内の教育機関(幼稚園,小中学校,高校,大学含む)を受検する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:在学証明書,入学試験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
カ 恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校,高校又は大学に所属する学生であって,チェコ国内のスポーツクラブの会員としてトレーニングに参加している者(同国者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書)を提示する必要あり。
キ 恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から10km以内のチェコ領域内に管理すべき土地がある者。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:物件所有証明書、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
ク 恒久的な住所又は現住所をチェコに有し,国境から10km以内のスロバキア領域内に管理すべき土地がある者。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:物件所有証明書、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
2 11月9日以降のウクライナ国境措置の強化(6日付内務省プレスリリース)
(1)同9日以降,ウクライナから陸路入国が可能なスロバキアの国境検問所は,原則ヴィシュネー・ネメツケー(Vysne Nemecke)のみとなり,国境の開放時間は午前7時から午後7時に限定される。スロバキアへの入国者は国境で抗原検査を受ける必要があり,その後,入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。
(2)ウブリャ(Ubla)の国境ポイントは,スロバキアにトランジット目的で入国する7.5トン以下の車両のみ通行可。
(3)ヴェルケー・スレメンツェ(Velke Slemence)の国境ポイントは閉鎖される。