スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(日本を含む10か国・地域以外からの入国者に対する検疫措置)
令和2年11月14日
11月13日,スロバキア政府は,同16日よりオーストリア,ハ ンガリー,ポーランド等隣接国を含む21か国を検疫免除対象国か ら除外することを決定しました。同日付公衆衛生局布告の概要は以 下のとおりです。
これに伴い,国境措置に関する同6日付公衆衛生局布告は撤廃され ます。
当該布告文によれば,日本は引き続き検疫免除対象国ですが,同1 6日以降にウィーン空港等周辺国所在の主要空港から陸路でスロバ キアに入国する場合には,PCR検査の陰性証明書又は自主隔離が 必要になります。現時点でブラチスラバ空港及びコシツェ空港への 到着便が限られていることを勘案すると,日本から他国を経由して スロバキアに空路で入国することが極めて困難であるため, 日本からスロバキアに入国する際には,実質的に陰性証明書又は自 主隔離が必要になると考えられます。
●公衆衛生局布告の原文(13日付官報53~59頁:スロバキア 語)
https://www.minv.sk/swift_data /source/verejna_sprava/vestnik _vlady_sr_2020/ciastka_16_ 2020.pdf
1 11月16日午前7時以降,検疫免除対象国は,以下の10か国・ 地域のみとなる。
豪州,中国,フィンランド,ギリシャ,アイスランド,日本,韓国 ,ノルウェー,ニュージーランド,台湾
2 同16日午前7時以降,直近14日間に検疫免除対象国ではないE U加盟国に滞在した者がスロバキアに入国する場合, 以下のいずれかが義務付けられる。
(1)入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が 出るまでの自主隔離。
(2)感染症状が無い場合,(PCR検査を受けずに)入国から1 0日間の自主隔離。
(3)スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰 性証明書をスロバキア入国時に提示。
3 同16日午前7時以降,直近14日間に検疫免除対象国ではない非 EU加盟国に滞在した者がスロバキアに入国する場合,入国後5日 経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出るまでの自主隔 離が義務付けられる。
4 上記2及び3に該当する者と同居する者も同様に,同期間の自主隔 離が義務付けられる。
5 上記2及び3に該当する者は,スロバキア入国前までに所定のウェ ブサイト(http://korona.gov.sk/ ehranica)に登録するとともに, かかりつけの医師に対して,自主隔離の実施について入国(帰国) 後遅滞なく電話又はメールで報告しなければならない。かかりつけ の医師がスロバキアにいない者は,各県の地元の医師に報告する必 要がある。
6 トラック運転手,公共交通機関職員,スロバキアをトランジット目 的で入国する者(ただし条件つき),スロバキアで外交特権を享受 する者等は,上記2及び3の措置の対象外。
7 越境労働者,国境地帯に居住する住民,越境通学者等については, 以下の者は上記2及び3の措置の対象外。
(1)スロバキアにおいて恒常的又は一時的な住所を有し,近隣諸 国で働いている者。ただし,スロバキア入国時に労働許可書等を提 示する必要あり。
(2)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において 恒常的又は一時的な住所を有し,スロバキアで働いている者。 ただし,スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
(3)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において 恒常的又は一時的な住所を有するスロバキア市民。
(4)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,チェコ,ポー ランド,ハンガリー又はオーストリア国内の教育機関(幼稚園, 小中学校,高校,大学含む)を受検する者又は通学する者( 同行者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明 する書類(例:在学証明書,入学試験若しくは卒業試験の通知案内 又は入学証明書)を提示する必要あり。
(5)恒久的な住所又は現住所をチェコ,ポーランド,ハンガリー 又はオーストリアに有し,スロバキア国内の教育機関(幼稚園, 小中学校,高校,大学含む)を受検する者又は通学する者( 同行者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明 する書類(例:在学証明書,入学試験若しくは卒業試験の通知案内 又は入学証明書)を提示する必要あり。
(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校,高 校又は大学に所属する学生であって,チェコ,ポーランド,ハンガ リー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニ ングに参加している者(同国者1名を含む)。ただし,スロバキア 入国時に当該事実を疎明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書 )を提示する必要あり。
(7)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から10 km以内のチェコ,ポーランド,ハンガリー又はオーストリア領域 内に管理すべき土地がある者。ただし, スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:物件所有証明書 、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
(8)恒久的な住所又は現住所をチェコ,ポーランド,ハンガリー 又はオーストリアに有し,国境から10km以内のスロバキア領域 内に管理すべき土地がある者。ただし, スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:物件所有証明書 、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
これに伴い,国境措置に関する同6日付公衆衛生局布告は撤廃され
当該布告文によれば,日本は引き続き検疫免除対象国ですが,同1
●公衆衛生局布告の原文(13日付官報53~59頁:スロバキア
https://www.minv.sk/swift_data
1 11月16日午前7時以降,検疫免除対象国は,以下の10か国・
豪州,中国,フィンランド,ギリシャ,アイスランド,日本,韓国
2 同16日午前7時以降,直近14日間に検疫免除対象国ではないE
(1)入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が
(2)感染症状が無い場合,(PCR検査を受けずに)入国から1
(3)スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰
3 同16日午前7時以降,直近14日間に検疫免除対象国ではない非
4 上記2及び3に該当する者と同居する者も同様に,同期間の自主隔
5 上記2及び3に該当する者は,スロバキア入国前までに所定のウェ
6 トラック運転手,公共交通機関職員,スロバキアをトランジット目
7 越境労働者,国境地帯に居住する住民,越境通学者等については,
(1)スロバキアにおいて恒常的又は一時的な住所を有し,近隣諸
(2)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において
(3)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において
(4)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,チェコ,ポー
(5)恒久的な住所又は現住所をチェコ,ポーランド,ハンガリー
(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校,高
(7)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から10
(8)恒久的な住所又は現住所をチェコ,ポーランド,ハンガリー