スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(日本を含む11か国・地域以外からの入国者に対する検疫措置)
令和2年11月25日
11月24日,スロバキア政府は,同月26日以降の検疫免除対象 国の変更等を決定しました。同日付公衆衛生局布告の概要は以下の とおりです。
これに伴い,国境措置に関する同13日付公衆衛生局布告は撤廃さ れます。
●公衆衛生局布告の原文(同24日付官報60~68頁:スロバキ ア語)
https://www.uvzsr.sk/docs/info /ut/ciastka_17_2020/pdf
1 11月26日午前7時以降,検疫免除対象国は,以下の11か国・ 地域となる。
豪州,中国,フィンランド,アイルランド,アイスランド,日本, 韓国,ノルウェー,ニュージーランド,シンガポール,台湾
2 同26日午前7時以降,検疫免除対象国ではないEU加盟国又はリ ヒテンシュタイン,英国,スイスに直近14日間に滞在した者がス ロバキアに入国する場合,以下のいずれかが義務付けられる。
(1)入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が 出るまでの自主隔離。7歳未満の子供は,感染症状が無い場合,( PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔離 。
(2)感染症状が無い場合,(PCR検査を受けずに)入国から1 0日間の自主隔離。
(3)スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰 性証明書をスロバキア入国時に提示。
3 同26日午前7時以降,上記1及び2に掲載された国以外の検疫免 除対象国ではない国に直近14日間に滞在した者がスロバキアに入 国する場合,入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性 結果が出るまでの自主隔離が義務付けられる。7歳未満の子供は, 感染症状が無い場合,(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性 結果が出るまで自主隔離。
4 上記2及び3に該当する者と同居する者も同様に,同期間の自主隔 離が義務付けられる。
5 上記2及び3に該当する者は,スロバキア入国前に所定のウェブサ イト(※)に登録するとともに,自主隔離の実施について入国( 帰国)後遅滞なく電話又はメールでかかりつけの医師に報告しなけ ればならない。かかりつけの医師がスロバキアにいない者は,各県 の地元の医師に報告する必要がある。
(※)http://korona.gov.sk/ehrani ca
6 トラック運転手,公共交通機関職員,スロバキアをトランジット目 的で入国する者(ただし条件つき),スロバキアで外交特権を享受 する者等は,上記2及び3の措置の対象外。
7 越境労働者,国境地帯に居住する住民,越境通学者等については, 以下の者は上記2及び3の措置の対象外。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し,近隣諸 国で働いている者。ただし,スロバキア入国時に労働許可書等を提 示する必要あり。
(2)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において 恒常的な住所又は現住所を有し,スロバキアで働いている者。 ただし,スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
(3)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において 恒常的な住所又は現住所を有するスロバキア市民。
(4)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,チェコ,ポー ランド,ハンガリー又はオーストリア国内の教育機関(幼稚園, 小中学校,高校,大学含む)を受検する者又は通学する者( 同行者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明 する書類(例:在学証明書,入学試験若しくは卒業試験の通知案内 又は入学証明書)を提示する必要あり。
(5)恒久的な住所又は現住所をチェコ,ポーランド,ハンガリー 又はオーストリアに有し,スロバキア国内の教育機関(幼稚園, 小中学校,高校,大学含む)を受検する者又は通学する者( 同行者1名を含む)。ただし,スロバキア入国時に当該事実を疎明 する書類(例:在学証明書,入学試験若しくは卒業試験の通知案内 又は入学証明書)を提示する必要あり。
(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校,高 校又は大学に所属する学生であって,チェコ,ポーランド,ハンガ リー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニ ングに参加している者(同国者1名を含む)。ただし,スロバキア 入国時に当該事実を疎明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書 )を提示する必要あり。
(7)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から10 km以内のチェコ,ポーランド,ハンガリー又はオーストリア領域 内に管理すべき土地がある者。ただし, スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:物件所有証明書 、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
(8)恒久的な住所又は現住所をチェコ,ポーランド,ハンガリー 又はオーストリアに有し,国境から10km以内のスロバキア領域 内に管理すべき土地がある者。ただし, スロバキア入国時に当該事実を疎明する書類(例:物件所有証明書 、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
これに伴い,国境措置に関する同13日付公衆衛生局布告は撤廃さ
●公衆衛生局布告の原文(同24日付官報60~68頁:スロバキ
https://www.uvzsr.sk/docs/info
1 11月26日午前7時以降,検疫免除対象国は,以下の11か国・
豪州,中国,フィンランド,アイルランド,アイスランド,日本,
2 同26日午前7時以降,検疫免除対象国ではないEU加盟国又はリ
(1)入国後5日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が
(2)感染症状が無い場合,(PCR検査を受けずに)入国から1
(3)スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰
3 同26日午前7時以降,上記1及び2に掲載された国以外の検疫免
4 上記2及び3に該当する者と同居する者も同様に,同期間の自主隔
5 上記2及び3に該当する者は,スロバキア入国前に所定のウェブサ
(※)http://korona.gov.sk/ehrani
6 トラック運転手,公共交通機関職員,スロバキアをトランジット目
7 越境労働者,国境地帯に居住する住民,越境通学者等については,
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し,近隣諸
(2)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において
(3)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において
(4)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,チェコ,ポー
(5)恒久的な住所又は現住所をチェコ,ポーランド,ハンガリー
(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校,高
(7)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し,国境から10
(8)恒久的な住所又は現住所をチェコ,ポーランド,ハンガリー