スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(営業規制及びイベント開催規制)
令和3年2月6日
2月5日、スロバキア政府は、2月8日以降の営業規制及びイベン ト開催規制に関する措置の変更を決定しました。同日付公衆衛生局 布告の概要は以下のとおりです。
これに伴い、営業規制等に関する1月21日付公衆衛生局布告は撤 廃されます。
●公衆衛生局布告の原文(2月5日付官報94~100頁:スロバ キア語)
https://www.uvzsr.sk/docs/info /ut/ciastka_19_2021.pdf
2月8日以降、以下の営業規制及びイベント開催規制が導入される 。
1 以下の例外を除き、全ての小売店及びサービス業の営業を禁止する 。
(1)湯治施設(医療目的に限る)
(2)飲食店(ただし、宅配サービス及び窓口販売のみ)
(3)食料品店
(4)ドラッグストア
(5)薬局、医療用品販売店、眼鏡屋
(6)新聞販売店
(7)ペットショップ、動物病院
(8)通信販売
(9)自動車修理店、自転車修理店
(10)通信サービス取扱店
(11)郵便局、銀行、保険取扱店、リース業、図書館
(12)クリーニング店
(13)ガソリンスタンド
(14)葬儀屋、火葬所
(15)車検
(16)コンピューター及び通信機器取扱店
(17)タクシー業
(18)法律事務所、司法サービス、通訳・翻訳業
(19)鍵屋
(20)廃品回収業
(21)長期宿泊施設、隔離施設、ビジネス客向け短期宿泊施設、 医療機関訪問客向け宿泊施設
(22)靴修理屋
(23)東京オリンピック・パラリンピック出場候補者を対象とす るスポーツ施設等(利用者は教育省発行の許可書が必要)
(24)ガーデニング用品店
(25)ショッピングセンター(上記1(1)~(24)の店舗の み営業可)
2 営業が許可されている小売店及びサービス業は、客及び従業員に対 して以下の衛生基準を遵守させなければならない。
(1)屋内・屋外に関わらず、店内では口と鼻を覆う(例:マスク 、マフラー、スカーフ等を利用)。
(2)入店の際に手の消毒を行うか、使い捨て手袋を着用する。
(3)店舗の全ての入り口で、上記2(1)及び(2)の衛生基準 遵守について周知する。
(4)頻繁に換気し、定期的な消毒を行う。
(5)行列に並ぶ際、同世帯以外の他人との間隔を2メートル以上 空ける。
(6)15平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。ただし 、保護者同伴の10歳未満の子供は対象外。
(7)トイレにハンドソープと紙ナプキンを設置する。トイレは1 時間ごとに清掃する。
(8)屋内・屋外に関わらず飲食禁止。
ショッピングセンターの営業については、以下の規則を遵守するこ と。
(1)体温が37度を超える者は入店不可。
(2)飲食物は持ち帰り用に包んで提供する。ショッピングセンタ ー内での飲食禁止。
営業が許可されている宿泊施設においては、以下の規則を遵守する こと。
(1)公共スペースでの飲食禁止。
3 食料品店及びドラッグストアにおいては、月曜日から金曜日の午前 9時から午前11時までは65歳を超える客のみ入店が認められる 。
4 スポーツ、文化、レクリエーション、社交等のイベントの開催が禁 止される。以下の場合は、別途定められた衛生基準を遵守すること で、開催禁止措置の対象外とする。
(1)イベントの参加者全員が、12時間以内に発行されたPCR 検査又は抗原検査の陰性証明書をイベント開始時に提示する場合。 ただし、イベント開始の48時間前までに、地元の公衆衛生局地方 事務所に届け出る必要がある。
(2)6名以下の結婚式、堅信式、葬式。
(3)国家機関及び地方自治体の会合、法律に基づいて行われる会 合。
(4)全住民対象抗原検査。
(5)アイスホッケー、サッカー、ハンドボール、バレーボール及 びバスケットボールのトップリーグの試合。アイスホッケー、 サッカーの2部リーグの試合。ただし、無観客で開催すること。
(6)東京オリンピック・パラリンピック出場候補者を対象とする スポーツイベント。ただし、無観客で開催すること。 参加者全員が、7日以内に発行されたPCR検査又は抗原検査の陰 性証明書をイベント開始時に提示する必要がある。
これに伴い、営業規制等に関する1月21日付公衆衛生局布告は撤
●公衆衛生局布告の原文(2月5日付官報94~100頁:スロバ
https://www.uvzsr.sk/docs/info
2月8日以降、以下の営業規制及びイベント開催規制が導入される
1 以下の例外を除き、全ての小売店及びサービス業の営業を禁止する
(1)湯治施設(医療目的に限る)
(2)飲食店(ただし、宅配サービス及び窓口販売のみ)
(3)食料品店
(4)ドラッグストア
(5)薬局、医療用品販売店、眼鏡屋
(6)新聞販売店
(7)ペットショップ、動物病院
(8)通信販売
(9)自動車修理店、自転車修理店
(10)通信サービス取扱店
(11)郵便局、銀行、保険取扱店、リース業、図書館
(12)クリーニング店
(13)ガソリンスタンド
(14)葬儀屋、火葬所
(15)車検
(16)コンピューター及び通信機器取扱店
(17)タクシー業
(18)法律事務所、司法サービス、通訳・翻訳業
(19)鍵屋
(20)廃品回収業
(21)長期宿泊施設、隔離施設、ビジネス客向け短期宿泊施設、
(22)靴修理屋
(23)東京オリンピック・パラリンピック出場候補者を対象とす
(24)ガーデニング用品店
(25)ショッピングセンター(上記1(1)~(24)の店舗の
2 営業が許可されている小売店及びサービス業は、客及び従業員に対
(1)屋内・屋外に関わらず、店内では口と鼻を覆う(例:マスク
(2)入店の際に手の消毒を行うか、使い捨て手袋を着用する。
(3)店舗の全ての入り口で、上記2(1)及び(2)の衛生基準
(4)頻繁に換気し、定期的な消毒を行う。
(5)行列に並ぶ際、同世帯以外の他人との間隔を2メートル以上
(6)15平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。ただし
(7)トイレにハンドソープと紙ナプキンを設置する。トイレは1
(8)屋内・屋外に関わらず飲食禁止。
ショッピングセンターの営業については、以下の規則を遵守するこ
(1)体温が37度を超える者は入店不可。
(2)飲食物は持ち帰り用に包んで提供する。ショッピングセンタ
営業が許可されている宿泊施設においては、以下の規則を遵守する
(1)公共スペースでの飲食禁止。
3 食料品店及びドラッグストアにおいては、月曜日から金曜日の午前
4 スポーツ、文化、レクリエーション、社交等のイベントの開催が禁
(1)イベントの参加者全員が、12時間以内に発行されたPCR
(2)6名以下の結婚式、堅信式、葬式。
(3)国家機関及び地方自治体の会合、法律に基づいて行われる会
(4)全住民対象抗原検査。
(5)アイスホッケー、サッカー、ハンドボール、バレーボール及
(6)東京オリンピック・パラリンピック出場候補者を対象とする