スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(入国者に対する検疫措置)
令和3年2月13日
2月12日、スロバキア政府は、同月17日以降の検疫措置の強化 を決定しました。同日付公衆衛生局布告の概要は以下のとおりです 。
これに伴い、検疫措置に関する同月5日付公衆衛生局布告が撤廃さ れます。
●公衆衛生局布告原文(官報124~133頁)
https://www.minv.sk/swift_data /source/verejna_sprava/vestnik _vlady_sr_rok_2021/ciastka_26_ 2021.pdf
1 2月17日午前6時以降、EU加盟国、アイスランド、ノルウェー 、リヒテンシュタイン、スイス、又は英国に直近14日間に滞在し ていた者がスロバキアに入国する場合、 以下のいずれかが義務付けられる。
(1)入国後8日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が 出るまでの自主隔離。10歳未満の子供は、感染症状が無い場合、 (PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔 離。
(2)感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)入国後に1 4日間の自主隔離。
2 2月17日午前6時以降、上記1に掲載されていない国(日本も含 む)に直近14日間に滞在していた者がスロバキアに入国する場合 、入国後8日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出る までの自主隔離が義務付けられる。10歳未満の子供は、感染症状 が無い場合、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出 るまで自主隔離。
3 上記1及び2に該当する者と同居する者も同様に、同期間の自主隔 離が義務付けられる。
4 上記1及び2に該当する者(日本からの入国者を含む)は、以下の 措置も義務付けられる。
(1)スロバキア入国前に、所定の政府ウェブサイト(※1)に登 録。
(※1)http://korona.gov.sk/ehran ica
(2)自主隔離の実施について、入国(帰国)後遅滞なく電話又は メールでかかりつけの医師に報告。かかりつけの医師がスロバキア にいない者は、各県の地元の医師に報告。
(3)空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設 省ウェブサイト(※2)に登録。
(※2)https://www.mindop.sk/covi d/forms/edit/bac6d2a7a9eaecf02 2236a0e741185a0a1e2
5 トラック運転手、公共交通機関職員、スロバキアにトランジット目 的で入国する者(ただし条件つき)、スロバキアで外交特権を享受 する者等は、上記1及び2の措置の対象外。
6 以下の者は、下記7の条件を満たすことで、上記1及び2の措置の 対象外となる。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU加 盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、 又は英国で働いている者(労働許可書等が必要)。
(2)EU加盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイ ン、スイス、又は英国において恒常的な住所又は現住所を有し、ス ロバキアで働いている者(労働許可書等が必要)。
(3)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU加 盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、 又は英国の市民で、3か月以内に発行された新型コロナウイルス感 染症の治癒証明書を有する者。
(4)新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14 日間が経過した者。
7 上記6に該当する者は、以下の措置が義務づけられる。
(1)スロバキア入国前に、所定の政府ウェブサイト(※1)に登 録。
(※1)http://korona.gov.sk/ehran ica
(2)スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰 性証明書、あるいはスロバキア入国前48時間以内に発行された抗 原検査の陰性証明書をスロバキア入国時に提示。
(3)スロバキア入国後にPCR検査を実施し、陰性結果が出るま で自主隔離(入国後8日経過するまで待つ必要はなく、入国後すぐ にPCR検査を受けることができる)。
8 越境労働者、国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下 の者は上記1及び2の措置の対象外。ただし、10歳以上の者は、 7日以内に発行されたPCR検査又は抗原検査の陰性証明書を入国 時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、近隣諸 国で働いている者。ただし、スロバキア入国時に労働許可書等を提 示する必要あり。
(2)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において 恒常的な住所又は現住所を有し、スロバキアで働いている者。 ただし、スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
(3)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において 恒常的な住所又は現住所を有するスロバキア市民。
(4)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコ、ポー ランド、ハンガリー又はオーストリア国内の教育機関(幼稚園、 小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者( 同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明 する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内 又は入学証明書)を提示する必要あり。
(5)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー 又はオーストリアに有し、スロバキア国内の教育機関(幼稚園、 小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者( 同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明 する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内 又は入学証明書)を提示する必要あり。
(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高 校又は大学に所属する学生であって、チェコ、ポーランド、ハンガ リー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニ ングに参加している者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア 入国時に当該事実を証明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書 )を提示する必要あり。
(7)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、国境から10 km以内のチェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリア領域 内に管理すべき土地がある者。ただし、 スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:物件所有証明書 、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
(8)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー 又はオーストリアに有し、国境から10km以内のスロバキア領域 内に管理すべき土地がある者。ただし、 スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:物件所有証明書 、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
これに伴い、検疫措置に関する同月5日付公衆衛生局布告が撤廃さ
●公衆衛生局布告原文(官報124~133頁)
https://www.minv.sk/swift_data
1 2月17日午前6時以降、EU加盟国、アイスランド、ノルウェー
(1)入国後8日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が
(2)感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)入国後に1
2 2月17日午前6時以降、上記1に掲載されていない国(日本も含
3 上記1及び2に該当する者と同居する者も同様に、同期間の自主隔
4 上記1及び2に該当する者(日本からの入国者を含む)は、以下の
(1)スロバキア入国前に、所定の政府ウェブサイト(※1)に登
(※1)http://korona.gov.sk/ehran
(2)自主隔離の実施について、入国(帰国)後遅滞なく電話又は
(3)空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設
(※2)https://www.mindop.sk/covi
5 トラック運転手、公共交通機関職員、スロバキアにトランジット目
6 以下の者は、下記7の条件を満たすことで、上記1及び2の措置の
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU加
(2)EU加盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイ
(3)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU加
(4)新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14
7 上記6に該当する者は、以下の措置が義務づけられる。
(1)スロバキア入国前に、所定の政府ウェブサイト(※1)に登
(※1)http://korona.gov.sk/ehran
(2)スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰
(3)スロバキア入国後にPCR検査を実施し、陰性結果が出るま
8 越境労働者、国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、近隣諸
(2)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において
(3)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において
(4)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコ、ポー
(5)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー
(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高
(7)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、国境から10
(8)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー