スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(外出禁止令の一部変更等)
令和3年2月14日
【ポイント】
●2月15日以降、自然の中での滞在及び個人スポーツ目的で、警 報レベル4の郡に住む者が他郡に移動することを禁止。
●2月15日以降、所定の要件を満たす一部医学部生及び看護学部 生の通学を外出禁止令の例外とする。
【本文】
2月13日、スロバキア政府は、同月8日以降導入されている外出 禁止令の例外規定の一部変更を決定しました。 同日付政府布告の概要は以下のとおりです。
●外出禁止令変更に関する政府布告(スロバキア語)
https://rokovania.gov.sk/RVL/R esolution/19056/1
2月8日から40日間(3月19日まで)、スロバキア全国で緊急 事態(nudzovy stav)宣言を延長する。また、2月8日から3月19日まで、 午前5時から翌午前1時の間、スロバキア全国で外出禁止令を導入 する。
1 通勤、ビジネスもしくは類似の活動のための移動は、外出禁止令の 例外(教育機関への通勤に関しては下記3を参照)。ただし、 職業の性質上、雇用者が在宅勤務を命じることができない場合に限 られ、また、郡別の感染状況に基づいて以下のとおり陰性証明書を 取得する必要がある。
(1)警報レベル3及び4の郡:2月8日と9日は、陰性証明書を 携行する必要はない。2月10日以降は、7日以内に発行されたP CR検査若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。
(2)警報レベル2の郡:2月8日から14日までは、陰性証明書 を携行する必要はない。2月15日以降は、14日以内に発行され たPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。
(3)警報レベル1の郡:2月8日から14日までは、陰性証明書 を携行する必要はない。2月15日以降は、21日以内に発行され たPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。
なお、3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証 明書を所持する者、新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種 してから14日間が経過した者、健康上の理由により新型コロナウ イルス検査を受けることが出来ない者は、 通勤のために陰性証明書を取得する必要はない。
2 以下の場合は、外出禁令例の例外(陰性証明書を携行する必要なし )。
(1)生活必需品(食料品、薬品、医療用品、衛生用品、ペットフ ード、子供用品、燃料)を確保するための外出。ただし居住地最寄 りの店舗への移動に限る。
(2)通院。近親者による同行も可。
(3)PCR検査及び抗原検査の受検。新型コロナウイルスのワク チンの接種。
(4)近親者の葬式、婚姻、洗礼。
(5)近親者の介護。
(6)犬及び猫の散歩(居住地から1km以内に限る)、家畜の世 話、動物病院への通院。
(7)居住郡内における自然の中での滞在、自然の中での個人スポ ーツ(ブラチスラバ市及びコシツェ市の住民は居住市内に限る)。
(8)保育園への通園。
(9)幼稚園への通園、初等学校前期課程(1~4年生)、養護学 校への通学。ただし、通園・通学が認められるのは、同居する保護 者1名が所定の要件(※)を満たす場合に限る。
(10)社会福祉施設への移動。
(11)65歳以上の者、身体障害者、健康上の理由により新型コ ロナウイルス検査を受けることが出来ない者、 中度及び重度の精神障害者、自閉症の者の、健康のための散歩( 居住地から1km以内に限る。同居する者の同行も可)。
(12)6歳未満の子どもの散歩(居住地から1km以内に限る) 。
(※)以下4項目のいずれかに該当する者
●7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書 を有する者
●3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書 を有する者
●新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14日間 が経過した者
●健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来 ない者
3 所定の要件(※)を満たす者は、以下の場合も外出禁止令の例外。
(1)教育機関への通勤。
(2)クリーニング店、新聞及び雑誌の購入、眼鏡屋、銀行、保険 取扱店、図書館、郵便局、自転車及び自動車修理、車検、ガーデニ ング用品店、靴修理屋、コンピューター及び通信機器取扱店に行く ための外出。
(3)公衆衛生局が許可した大規模イベントへの参加。
(4)通信販売の商品引取所に行くための外出。
(5)外国への出国、外国からの帰国。
(6)居住郡外における自然の中での滞在、自然の中での個人スポ ーツ(15歳未満の者、65歳以上の者、身体障害者、 中度及び重度の精神障害者、自閉症の者は、陰性証明書等を携行す る必要はない)。ただし、自然の中での滞在及び個人スポーツ目的 で、警報レベル4の郡に他郡に住む者が移動すること、警報レベル 4の郡に住む者が他郡に移動することは認められない(2月15日 以降)。
(7)教育機関(上記2(8)(9)及び下記3(12)を除く) への通学。ただし、通学が認められるのは、同居する保護者1名が 所定の要件(※)を満たす場合に限る。
(8)通園、通学する子供の送迎。
(9)公的機関(役所等)に行くための外出。ただし、郵送手続き やオンライン手続きができない場合に限る。
(10)就職面接、就職採用試験、労働契約の締結等に行くための 外出。
(11)最寄りの廃品回収所に行くための外出。
(12)一部医学部生・看護学部生(総合診療専攻の博士課程4~ 6年生、看護専攻の学士課程2~3年生、助産専攻の学士課程2~ 3年生、救急医療専攻の学士課程3年生)の通学(2月15日以降 )。
(※)以下4項目のいずれかに該当する者
●7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書 を有する者
●3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書 を有する者
●新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14日間 が経過した者
●健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来 ない者
●2月15日以降、自然の中での滞在及び個人スポーツ目的で、警
●2月15日以降、所定の要件を満たす一部医学部生及び看護学部
【本文】
2月13日、スロバキア政府は、同月8日以降導入されている外出
●外出禁止令変更に関する政府布告(スロバキア語)
https://rokovania.gov.sk/RVL/R
2月8日から40日間(3月19日まで)、スロバキア全国で緊急
1 通勤、ビジネスもしくは類似の活動のための移動は、外出禁止令の
(1)警報レベル3及び4の郡:2月8日と9日は、陰性証明書を
(2)警報レベル2の郡:2月8日から14日までは、陰性証明書
(3)警報レベル1の郡:2月8日から14日までは、陰性証明書
なお、3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証
2 以下の場合は、外出禁令例の例外(陰性証明書を携行する必要なし
(1)生活必需品(食料品、薬品、医療用品、衛生用品、ペットフ
(2)通院。近親者による同行も可。
(3)PCR検査及び抗原検査の受検。新型コロナウイルスのワク
(4)近親者の葬式、婚姻、洗礼。
(5)近親者の介護。
(6)犬及び猫の散歩(居住地から1km以内に限る)、家畜の世
(7)居住郡内における自然の中での滞在、自然の中での個人スポ
(8)保育園への通園。
(9)幼稚園への通園、初等学校前期課程(1~4年生)、養護学
(10)社会福祉施設への移動。
(11)65歳以上の者、身体障害者、健康上の理由により新型コ
(12)6歳未満の子どもの散歩(居住地から1km以内に限る)
(※)以下4項目のいずれかに該当する者
●7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書
●3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書
●新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14日間
●健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来
3 所定の要件(※)を満たす者は、以下の場合も外出禁止令の例外。
(1)教育機関への通勤。
(2)クリーニング店、新聞及び雑誌の購入、眼鏡屋、銀行、保険
(3)公衆衛生局が許可した大規模イベントへの参加。
(4)通信販売の商品引取所に行くための外出。
(5)外国への出国、外国からの帰国。
(6)居住郡外における自然の中での滞在、自然の中での個人スポ
(7)教育機関(上記2(8)(9)及び下記3(12)を除く)
(8)通園、通学する子供の送迎。
(9)公的機関(役所等)に行くための外出。ただし、郵送手続き
(10)就職面接、就職採用試験、労働契約の締結等に行くための
(11)最寄りの廃品回収所に行くための外出。
(12)一部医学部生・看護学部生(総合診療専攻の博士課程4~
(※)以下4項目のいずれかに該当する者
●7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書
●3か月以内に発行された新型コロナウイルス感染症の治癒証明書
●新型コロナウイルスの2回目のワクチンを接種してから14日間
●健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来