スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(マスク着用義務の緩和等)
令和3年4月16日
●4月19日以降、屋外公共空間において、世帯外の他人との間に 5m以上の間隔を空ける場合には、マスク着用義務が免除されます 。屋内公共空間及び公共交通機関においては、引き続き原則的に口 と鼻をFFP2マスク、KN95マスク又はN95マスク(または それと同等以上の水準のもの)で覆うことが義務付けられます。
4月15日、スロバキア政府は、4月19日以降の屋外におけるマ スク着用義務措置の緩和を決定したところ、4月15日付公衆衛生 局布告の概要は以下のとおりです。
これに伴い、マスク着用義務に関する3月19日付公衆衛生局布告 は撤廃されます。
公衆衛生局布告原文(スロバキア語)
https://www.minv.sk/swift_data /source/verejna_sprava/vestnik _vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_ 175.pdf
1 4月19日以降、屋内公共空間及び公共交通機関において、口と鼻 をFFP2マスク、KN95マスク又はN95マスク(またはそれ と同等以上の水準のもの)で覆うことを義務付ける。ただし、 以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)中度から重度の精神又は聴覚の障害を持つ者。
(5)屋内でのスポーツ活動に従事する者。
(6)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(7)結婚式の新婦及び新郎。
(8)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(9)手話通訳者。
(10)職場に1人でいる者。
以下の者は、上記1以外の通常のマスク、マフラー又はストールの 代用が認められる。
(1)学校又は教育施設にいる生徒。
(2)教育活動に従事している教職員。
(3)施設で拘留中又は服役中の者。
(4)危険有害業務に従事する者。
(5)呼吸器又は皮膚の病気を持つ従業員。
(6)FFP2マスク等の着用が困難な職務に従事する者。
2 4月19日以降、屋外公共空間において、口と鼻をマスク(上記1 以外の通常のマスクでも可)、マフラー又はストールで覆うことを 義務づける。ただし、以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)屋外にいる者で、世帯外の他人との間に5m以上の間隔を空 ける場合。
(4)自閉症の者。
(5)中度から重度の精神又は聴覚の障害を持つ者。
(6)スポーツ活動に従事する者。
(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(8)結婚式の新婦及び新郎。
(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(10)手話通訳者。
4月15日、スロバキア政府は、4月19日以降の屋外におけるマ
これに伴い、マスク着用義務に関する3月19日付公衆衛生局布告
公衆衛生局布告原文(スロバキア語)
https://www.minv.sk/swift_data
1 4月19日以降、屋内公共空間及び公共交通機関において、口と鼻
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)中度から重度の精神又は聴覚の障害を持つ者。
(5)屋内でのスポーツ活動に従事する者。
(6)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(7)結婚式の新婦及び新郎。
(8)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(9)手話通訳者。
(10)職場に1人でいる者。
以下の者は、上記1以外の通常のマスク、マフラー又はストールの
(1)学校又は教育施設にいる生徒。
(2)教育活動に従事している教職員。
(3)施設で拘留中又は服役中の者。
(4)危険有害業務に従事する者。
(5)呼吸器又は皮膚の病気を持つ従業員。
(6)FFP2マスク等の着用が困難な職務に従事する者。
2 4月19日以降、屋外公共空間において、口と鼻をマスク(上記1
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)屋外にいる者で、世帯外の他人との間に5m以上の間隔を空
(4)自閉症の者。
(5)中度から重度の精神又は聴覚の障害を持つ者。
(6)スポーツ活動に従事する者。
(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(8)結婚式の新婦及び新郎。
(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(10)手話通訳者。