スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(4月19日以降の検疫措置の変更・追記)
令和3年4月20日
4月18日にお送りした検疫措置に関する領事メール(件名「スロ バキア国内における新型コロナウイルス関連情報(4月19日以降 の検疫措置の変更)」)でお知らせした4月19日以降の検疫措置 に関し、次のとおり新たな例外措置が設けられていますので、追加 でお知らせさせていただくとともに、改めて前回お知らせした内容 を掲載いたします。
● 近親者の葬式及び自身の結婚式に出席するために短期間スロバキア に出入国する者は、下記1及び2に記載されている自主隔離措置の 対象外(同出席を証明する書類が必要)。同伴者1名も同様に自主 隔離措置の対象外。ただし、(当館注:葬式又は結婚式の出席者、 同伴者共に)10歳以上の者は、スロバキア入国前48時間以内に 発行された抗原検査の陰性証明書又は72時間以内に発行されたP CR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準備する必 要がある。
●公衆衛生局布告原文(官報1~8頁)
https://www.minv.sk/swift_data /source/verejna_sprava/vestnik _vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_ 176.pdf
(当館注:以下、前回の領事メールと同文です)
1 4月19日午前6時以降、EU加盟国、アイスランド、ノルウェー 、リヒテンシュタイン、スイス、又は英国に直近14日間に滞在し ていた者がスロバキアに入国する場合、 以下のいずれかが義務付けられる。
(1)入国後8日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が 出るまでの自主隔離。10歳未満の子供は、感染症状が無い場合、 (PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出るまで自主隔 離。
(2)感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)入国後に1 4日間の自主隔離。
2 4月19日午前6時以降、上記1に掲載されていない国(日本も含 む)に直近14日間に滞在していた者がスロバキアに入国する場合 、入国後8日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が出る までの自主隔離が義務付けられる。10歳未満の子供は、感染症状 が無い場合、(PCR検査を受けずに)同居する者の陰性結果が出 るまで自主隔離。
3 上記1及び2に該当する者と同居する者も同様に、同期間の自主隔 離が義務付けられる。
4 上記1及び2に該当する者(日本からの入国者を含む)は、以下の 措置も義務付けられる。
(1)スロバキア入国前に、所定の政府ウェブサイト(※1)に登 録。
(※1)http://korona.gov.sk/ehran ica
(2)自主隔離の実施について、入国(帰国)後遅滞なく電話又は メールでかかりつけの医師に報告。かかりつけの医師がスロバキア にいない者は、各県の地元の医師に報告。
(3)空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設 省ウェブサイト(※2)に登録。
(※2)https://www.mindop.sk/covi d/forms/edit/bac6d2a7a9eaecf02 2236a0e741185a0a1e2
5 トラック運転手、公共交通機関職員、スロバキアにトランジット目 的で入国する者(ただし条件つき)、スロバキアで外交特権を享受 する者等は、上記1及び2の措置の対象外。
6 以下の者は、下記7の条件を満たすことで、上記1の措置の対象外 となる。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU加 盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、 又は英国で働いている者が労働目的で出入国する場合(労働許可書 等が必要)。
(2)EU加盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイ ン、スイス、又は英国において恒常的な住所又は現住所を有し、ス ロバキアで働いている者が労働目的で出入国する場合(労働許可書 等が必要)。
(3)以下のいずれかの証明書を有する場合
・2回目のmRNAワクチン接種から14日以上経過している
・1回目のベクターワクチン接種から4週間以上経過している
・1回目のワクチン接種(mRNAワクチン又はベクターワクチン )が新型コロナウイルス感染症治癒から180日以内に行われた場 合、1回目のワクチン接種から14日経過している
・180日以内に取得した新型コロナウイルス感染症治癒証明書( 所定書式)を有する
7 上記6に該当する者は、以下の措置が義務づけられる。
(1)スロバキア入国前に、所定の政府ウェブサイト(※1)に登 録。
(※1)http://korona.gov.sk/ehran ica
(2)スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰 性証明書、あるいはスロバキア入国前48時間以内に発行された抗 原検査の陰性証明書をスロバキア入国時に提示。
(3)スロバキア入国後に、感染症状が無い場合は(PCR検査を 受けずに)14日間の自主隔離、又は、入国後にPCR検査を実施 し、陰性結果が出るまで自主隔離(入国後8日経過するまで待つ必 要はなく、入国後すぐにPCR検査を受けることができる)。
8 越境労働者、国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下 の者は上記1及び2の措置の対象外。ただし、10歳以上の者は、 7日以内に発行されたPCR検査又は抗原検査の陰性証明書を入国 時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、近隣諸 国で働いている者。ただし、スロバキア入国時に労働許可書等を提 示する必要あり。
(2)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において 恒常的な住所又は現住所を有し、スロバキアで働いている者。 ただし、スロバキア入国時に労働許可書等を提示する必要あり。
(3)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において 恒常的な住所又は現住所を有するスロバキア市民。
(4)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコ、ポー ランド、ハンガリー又はオーストリア国内の教育機関(幼稚園、 小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者( 同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明 する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内 又は入学証明書)を提示する必要あり。
(5)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー 又はオーストリアに有し、スロバキア国内の教育機関(幼稚園、 小中学校、高校、大学含む)を受検する者又は通学する者( 同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を証明 する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知案内 又は入学証明書)を提示する必要あり。
(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高 校又は大学に所属する学生であって、チェコ、ポーランド、ハンガ リー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニ ングに参加している者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア 入国時に当該事実を証明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書 )を提示する必要あり。
(7)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、国境から10 km以内のチェコ、ポーランド、ハンガリー又はオーストリア領域 内に管理すべき土地がある者。ただし、 スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:物件所有証明書 、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
(8)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー 又はオーストリアに有し、国境から10km以内のスロバキア領域 内に管理すべき土地がある者。ただし、 スロバキア入国時に当該事実を証明する書類(例:物件所有証明書 、農地賃貸借契約書)を提示する必要あり。
● 近親者の葬式及び自身の結婚式に出席するために短期間スロバキア
●公衆衛生局布告原文(官報1~8頁)
https://www.minv.sk/swift_data
(当館注:以下、前回の領事メールと同文です)
1 4月19日午前6時以降、EU加盟国、アイスランド、ノルウェー
(1)入国後8日経過してからのPCR検査の実施及び陰性結果が
(2)感染症状が無い場合、(PCR検査を受けずに)入国後に1
2 4月19日午前6時以降、上記1に掲載されていない国(日本も含
3 上記1及び2に該当する者と同居する者も同様に、同期間の自主隔
4 上記1及び2に該当する者(日本からの入国者を含む)は、以下の
(1)スロバキア入国前に、所定の政府ウェブサイト(※1)に登
(※1)http://korona.gov.sk/ehran
(2)自主隔離の実施について、入国(帰国)後遅滞なく電話又は
(3)空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設
(※2)https://www.mindop.sk/covi
5 トラック運転手、公共交通機関職員、スロバキアにトランジット目
6 以下の者は、下記7の条件を満たすことで、上記1の措置の対象外
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU加
(2)EU加盟国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイ
(3)以下のいずれかの証明書を有する場合
・2回目のmRNAワクチン接種から14日以上経過している
・1回目のベクターワクチン接種から4週間以上経過している
・1回目のワクチン接種(mRNAワクチン又はベクターワクチン
・180日以内に取得した新型コロナウイルス感染症治癒証明書(
7 上記6に該当する者は、以下の措置が義務づけられる。
(1)スロバキア入国前に、所定の政府ウェブサイト(※1)に登
(※1)http://korona.gov.sk/ehran
(2)スロバキア入国前72時間以内に発行されたPCR検査の陰
(3)スロバキア入国後に、感染症状が無い場合は(PCR検査を
8 越境労働者、国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、近隣諸
(2)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において
(3)開放中の国境ポイントから30km以内の近隣諸国において
(4)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコ、ポー
(5)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー
(6)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高
(7)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、国境から10
(8)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー