スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(外出禁止令の一部変更)
令和3年4月22日
4月21日、スロバキア政府は、4月22日以降の外出禁止令の一 部変更を決定したところ、4月21日付政府布告の概要は以下のと おりです。
これに伴い、外出禁止令に関する4月16日付政府布告は撤廃され ます。
【変更点】:直近180日以内に新型コロナウイルス感染症を治癒 した者は、陰性証明書を取得しなくとも、 外出禁止令の例外の対象となる。(従来は直近90日以内に治癒し た者が対象)
●政府布告原文
https://rokovania.gov.sk/RVL/M aterial/25916/1
4月22日から4月28日まで、午前5時から翌午前1時の間、ス ロバキア全国で外出禁止令を導入する。(注:以下、外出禁止令の 例外を記載。)
1 通勤、ビジネスもしくは類似の活動のための移動は、外出禁止令の 例外(教育機関への通勤に関しては下記3(1)を参照)。 ただし、郡別の感染状況に基づいて以下のとおり陰性証明書を取得 する必要がある。
(1)警報レベル3及び4の郡:7日以内に発行されたPCR検査 若しくは抗原検査の陰性証明書が必要。
(2)警報レベル2の郡: 14日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書 が必要。
(3)警報レベル1の郡: 21日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書 が必要。
なお、新型コロナウイルスの2回目のmRNAワクチン(注:ファ イザー/ビオンテック製ワクチン及びモデルナ製ワクチン等)を接 種してから14日以上経過した者、1回目のベクターワクチン( 注:アストラゼネカ製ワクチン等)を接種してから4週間以上経過 した者、新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に 1回目のmRNAワクチン又はベクターワクチンを接種し、同接種 から14日以上経過した者、直近180日以内に新型コロナウイル ス感染症を治癒した者、健康上の理由により新型コロナウイルス検 査を受けることが出来ない者は、 通勤のために陰性証明書を取得する必要はない。
2 以下の場合は、外出禁令例の例外(陰性証明書を携行する必要なし )。
(1)午前5時から午後8時までの、生活必需品(食料品、薬品、 医療用品、衛生用品、ペットフード、子供用品、燃料)を確保する ための外出。
(2)通院。近親者による同行も可。
(3)午前5時から午後8時までの、PCR検査及び抗原検査の受 検。新型コロナウイルスのワクチンの接種。
(4)午前5時から午後8時までの、近親者の葬式、婚姻、洗礼。
(5)近親者の介護。
(6)犬及び猫の散歩(居住地から1km以内に限る)、家畜の世 話、動物病院への通院。
(7)午前5時から午後8時までの、自然の中での滞在、自然の中 での個人スポーツ、屋内及び屋外施設でのスポーツ(ただし、 警報レベル4の郡においては、15歳未満の者、65歳以上の者、 身体障害者、中度及び重度の精神障害者、自閉症の者を除き、 所定の要件(※)を満たす必要がある)。
(8)午前5時から午後8時までの、保育園への通園。
(9)午前5時から午後8時までの、幼稚園への通園、初等学校前 期課程(1~4年生)、養護学校への通学。ただし、通園・ 通学が認められるのは、同居する保護者1名が所定の要件(※) を満たす場合に限る。
(10)午前5時から午後8時までの、社会福祉施設への移動。
(11)午前5時から午後8時までの、65歳以上の者、身体障害 者、健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出 来ない者、中度及び重度の精神障害者、自閉症の者の、健康のため の散歩(居住地から1km以内に限る。同居者の同行も可)。
(12)午前5時から午後8時までの、6歳未満の子どもとの散歩 (居住地から1km以内に限る)。
(13)午前5時から午後8時までの、ミサへの出席及び精神的ケ アを目的とした個人による教会訪問。
3 所定の要件(※)を満たす者は、以下の場合も外出禁止令の例外。
(1)午前5時から午後8時までの、教育機関への通勤。
(2)午前5時から午後8時までの、小売店(上記2(1)を除く )に行くための外出。
(3)午前5時から午後8時までの、公衆衛生局が許可した大規模 イベントへの参加。
(4)レジャー目的以外の外国への出国、外国からの帰国(レジャ ー目的でない旨証明する必要がある。スロバキア入国後の検疫措置 の対象外の者は、所定の要件(※)を満たす必要はない)。
(5)午前5時から午後8時までの、初等学校後期課程(5~9年 生)への通学。ただし、通学が認められるのは、同居する保護者1 名が所定の要件(※)を満たす場合に限る。
(6)午前5時から午後8時までの、通園、通学する子供の送迎。
(7)午前5時から午後8時までの、公的機関(役所等)に行くた めの外出。ただし、郵送手続きやオンライン手続きができない場合 に限る。
(8)午前5時から午後8時までの、就職面接、就職採用試験、労 働契約の締結等に行くための外出。
(9)午前5時から午後8時までの、最寄りの廃品回収所に行くた めの外出。
(10)一部医学部生・看護学部生(総合診療専攻4~6年生、看 護専攻2~3年生、助産専攻2~3年生、歯科専攻4~6年生、薬 学専攻4~5年生、公衆衛生専攻2~3年生、健康科学専攻2~3 年生)の通学。
(11)午前5時から午後8時までの、プール又は遊泳場に行くた めの外出。
(12)午前5時から午後8時までの、博物館、美術館、図書館、 動物園、植物園等に行くための外出。
(13)午前5時から午後8時までの、個人又は同一世帯によるレ ジャー目的の外出。
(14)午前5時から午後8時までの、自動車学校又は交通・建設 省管轄の教育センターでの講習に参加するための外出。
4 レジャー目的での外国への出国は、4月28日まで午前1時から午 前5時の間も禁止される。
(※)以下6項目のいずれかに該当する者
●7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書 を有する者。
●2回目のmRNAワクチン(注:ファイザー/ビオンテック製ワ クチン及びモデルナ製ワクチン等)を接種してから14日以上経過 した者 。
●1回目のベクターワクチン(注:アストラゼネカ製ワクチン等) を接種してから4週間以上経過した者。
●新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目 のmRNAワクチン又はベクターワクチンを接種し、同接種から1 4日以上経過した者。
●直近180日以内に新型コロナウイルス感染症を治癒した者。
●健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来 ない者。
これに伴い、外出禁止令に関する4月16日付政府布告は撤廃され
【変更点】:直近180日以内に新型コロナウイルス感染症を治癒
●政府布告原文
https://rokovania.gov.sk/RVL/M
4月22日から4月28日まで、午前5時から翌午前1時の間、ス
1 通勤、ビジネスもしくは類似の活動のための移動は、外出禁止令の
(1)警報レベル3及び4の郡:7日以内に発行されたPCR検査
(2)警報レベル2の郡: 14日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書
(3)警報レベル1の郡: 21日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書
なお、新型コロナウイルスの2回目のmRNAワクチン(注:ファ
2 以下の場合は、外出禁令例の例外(陰性証明書を携行する必要なし
(1)午前5時から午後8時までの、生活必需品(食料品、薬品、
(2)通院。近親者による同行も可。
(3)午前5時から午後8時までの、PCR検査及び抗原検査の受
(4)午前5時から午後8時までの、近親者の葬式、婚姻、洗礼。
(5)近親者の介護。
(6)犬及び猫の散歩(居住地から1km以内に限る)、家畜の世
(7)午前5時から午後8時までの、自然の中での滞在、自然の中
(8)午前5時から午後8時までの、保育園への通園。
(9)午前5時から午後8時までの、幼稚園への通園、初等学校前
(10)午前5時から午後8時までの、社会福祉施設への移動。
(11)午前5時から午後8時までの、65歳以上の者、身体障害
(12)午前5時から午後8時までの、6歳未満の子どもとの散歩
(13)午前5時から午後8時までの、ミサへの出席及び精神的ケ
3 所定の要件(※)を満たす者は、以下の場合も外出禁止令の例外。
(1)午前5時から午後8時までの、教育機関への通勤。
(2)午前5時から午後8時までの、小売店(上記2(1)を除く
(3)午前5時から午後8時までの、公衆衛生局が許可した大規模
(4)レジャー目的以外の外国への出国、外国からの帰国(レジャ
(5)午前5時から午後8時までの、初等学校後期課程(5~9年
(6)午前5時から午後8時までの、通園、通学する子供の送迎。
(7)午前5時から午後8時までの、公的機関(役所等)に行くた
(8)午前5時から午後8時までの、就職面接、就職採用試験、労
(9)午前5時から午後8時までの、最寄りの廃品回収所に行くた
(10)一部医学部生・看護学部生(総合診療専攻4~6年生、看
(11)午前5時から午後8時までの、プール又は遊泳場に行くた
(12)午前5時から午後8時までの、博物館、美術館、図書館、
(13)午前5時から午後8時までの、個人又は同一世帯によるレ
(14)午前5時から午後8時までの、自動車学校又は交通・建設
4 レジャー目的での外国への出国は、4月28日まで午前1時から午
(※)以下6項目のいずれかに該当する者
●7日以内に発行されたPCR検査若しくは抗原検査の陰性証明書
●2回目のmRNAワクチン(注:ファイザー/ビオンテック製ワ
●1回目のベクターワクチン(注:アストラゼネカ製ワクチン等)
●新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目
●直近180日以内に新型コロナウイルス感染症を治癒した者。
●健康上の理由により新型コロナウイルス検査を受けることが出来