インド、パキスタン、ネパールから日本に入国される方へ
令和3年5月10日
1.インド、パキスタン及びネパールの3か国に、本邦への上陸申請日前14日以内に滞在歴のある在留資格保持者の再入国は、当分の間、特段の事情がない限り、拒否されます。上記措置は、本年5月14日午前0時から開始されます。
(注1)5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとされます。5月14日以降に出国した者については、この限りではありません。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはなりません。
(注2)上記に基づく措置は、5月14日午前0時(日本時間)前にこれら3か国を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象とされません。
2.インド、パキスタン及びネパールからのすべての日本入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められます。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機が求められます。上記措置は本年5月10日午前0時から開始されます。
3.感染症危険情報レベル3対象国・地域については渡航中止勧告が発出されていますが、日本への再入国又は帰国を前提としたインド、パキスタン及びネパールへの短期渡航について、当分の間、中止するよう改めてお願いいたします。
(注1)5月13日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、又は「定住者」の在留資格を有する者が、これら3か国から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとされます。5月14日以降に出国した者については、この限りではありません。なお、「特別永住者」については、今回の再入国拒否対象とはなりません。
(注2)上記に基づく措置は、5月14日午前0時(日本時間)前にこれら3か国を出発し、同時刻以降に本邦に到着した者は対象とされません。
2.インド、パキスタン及びネパールからのすべての日本入国者及び帰国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が求められます。その上で、入国後3日目及び6日目に改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機が求められます。上記措置は本年5月10日午前0時から開始されます。
3.感染症危険情報レベル3対象国・地域については渡航中止勧告が発出されていますが、日本への再入国又は帰国を前提としたインド、パキスタン及びネパールへの短期渡航について、当分の間、中止するよう改めてお願いいたします。