スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(11月25日以降の営業規制)
令和3年11月25日
11月24日、公衆衛生局は、11月25日以降の営業規制措置に 関する布告を発出したところ、概要以下のとおりです。 これに伴い、営業規制措置に関する11月18日付公衆衛生局布告 は撤廃されました。
公衆衛生局 布告原文
https://www.minv.sk/swift_data /source/verejna_sprava/vestnik _vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_ 263.pdf
【ポイント】
●外出禁止令導入に伴い修正され,危険レベルの概念に関係なく, 全国的により強力な営業規制が適用されるようになった。
●12歳2ヶ月未満の子供は陰性証明書なしでも「ワクチン完全接 種者」と定義されるようになった。
【本文】
1 以下の例外を除き、全てのサービス業と小売店の営業を禁止する。
(1)湯治施設(医療目的に限る)
(2)窓口販売や宅配サービスのみを行う飲食店
(3)食料品店
(4)ドラッグストア
(5)薬局、医療用品販売店、眼鏡屋
(6)新聞販売店
(7)ペットショップ、動物病院
(8)通信販売の受取所
(9)自動車修理店
(10)通信サービス取扱店
(11)郵便局、銀行、金融機関、保険取扱店、リース業
(12)クリーニング店
(13)ガソリンスタンド
(14)葬儀屋、火葬所
(15)車検
(16)コンピューター及び通信機器取扱店、修理サービスを提供 する店
(17)タクシー業
(18)法律事務所、司法サービス、通訳・翻訳業
(19)鍵屋
(20)廃品回収業
(21)送配電サービス事業所
(22)長期宿泊施設、隔離施設
(23)靴屋
(24)日用品店、ガーデニング用品店
(25)障害を持つ者に対する医療教育的支援又は治療を提供する 施設
(26)屋外マーケット(苗木、花、食品の販売に限る)(条件付 き)
(27)会社、学校、社会福祉施設、病院の食堂(条件付き)
(28)ビジネス客向け宿泊施設、医療機関訪問客向け宿泊施設
(29)公衆衛生局が許可したイベントに関連する施設
(30)ショッピングセンター(上記1(1)~(29)に該当す る店舗のみ営業可)
2 営業が許可されている小売店及びサービス業は、客及び従業員に対 して以下の衛生基準を遵守させなければならない。
(1)屋内・屋外に関わらず、店内では口と鼻をマスクで覆う。
(2)入店の際に手の消毒を行うか、使い捨て手袋を着用する。
(3)行列に並ぶ際、同世帯以外の他人との間隔を2メートル以上 空ける。障害者の介護者は同措置の対象外。
(4)25平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。保護者 同伴の12歳未満の子供は、入店制限に関する措置の対象外。
(5)店舗の全ての入り口で衛生基準遵守について周知する。
(6)頻繁に換気し、定期的な消毒を行う。
(7)上記1(3)(4)(6)(8)(10)(11)(16) (19)(21)(23)(24)(26)の営業時間は午前5時 から午後8時までに限定される。
3 タクシーの営業については、以下の規則を遵守すること。
(1)乗車人数は2名まで。同一世帯の者と乗車する場合は同措置 の対象外。
4 ビジネス客向け宿泊施設、医療機関訪問客向け宿泊施設の営業につ いては、以下の規則を遵守すること。
(1)OTP該当者のみ宿泊可。
(2)宿泊施設の飲食店内での飲食不可。
5 ワクチン完全接種者、OTP該当者を以下のとおり定義する。
(1)本布告において、以下に該当する者は「ワクチン完全接種者 」として認められる。
ア 2回接種型(注:アストラゼネカ製、モデルナ製、ファイザー/ビ オンテック製、スプートニクV)の2回目の新型コロナウイルスの ワクチン接種を受けてから14日間以上経過し、かつ最後に接種し た日から1年以上経過していない者。
イ 1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイル スのワクチン接種を受けてから21日間以上経過し、 かつ最後に接種した日から1年以上経過していない者。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の 新型コロナウイルスのワクチン接種を受けて14日間以上経過し、 かつ最後に接種した日から1年以上経過していない者。
エ 12歳2か月未満の子供。
(2)以下の者を、ワクチン接種者、陰性証明書保持者、新型コロ ナウイルス感染症治癒者とする(以下「OTP該当者」と記載)。
ア ワクチン完全接種者(Ockovana)。
イ 検査後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査の陰性証明書、 又は検査後48時間以内の抗原検査の陰性証明書を提示できる者( Test)。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者(Pr ekonana)。
公衆衛生局 布告原文
https://www.minv.sk/swift_data
【ポイント】
●外出禁止令導入に伴い修正され,危険レベルの概念に関係なく,
●12歳2ヶ月未満の子供は陰性証明書なしでも「ワクチン完全接
【本文】
1 以下の例外を除き、全てのサービス業と小売店の営業を禁止する。
(1)湯治施設(医療目的に限る)
(2)窓口販売や宅配サービスのみを行う飲食店
(3)食料品店
(4)ドラッグストア
(5)薬局、医療用品販売店、眼鏡屋
(6)新聞販売店
(7)ペットショップ、動物病院
(8)通信販売の受取所
(9)自動車修理店
(10)通信サービス取扱店
(11)郵便局、銀行、金融機関、保険取扱店、リース業
(12)クリーニング店
(13)ガソリンスタンド
(14)葬儀屋、火葬所
(15)車検
(16)コンピューター及び通信機器取扱店、修理サービスを提供
(17)タクシー業
(18)法律事務所、司法サービス、通訳・翻訳業
(19)鍵屋
(20)廃品回収業
(21)送配電サービス事業所
(22)長期宿泊施設、隔離施設
(23)靴屋
(24)日用品店、ガーデニング用品店
(25)障害を持つ者に対する医療教育的支援又は治療を提供する
(26)屋外マーケット(苗木、花、食品の販売に限る)(条件付
(27)会社、学校、社会福祉施設、病院の食堂(条件付き)
(28)ビジネス客向け宿泊施設、医療機関訪問客向け宿泊施設
(29)公衆衛生局が許可したイベントに関連する施設
(30)ショッピングセンター(上記1(1)~(29)に該当す
2 営業が許可されている小売店及びサービス業は、客及び従業員に対
(1)屋内・屋外に関わらず、店内では口と鼻をマスクで覆う。
(2)入店の際に手の消毒を行うか、使い捨て手袋を着用する。
(3)行列に並ぶ際、同世帯以外の他人との間隔を2メートル以上
(4)25平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。保護者
(5)店舗の全ての入り口で衛生基準遵守について周知する。
(6)頻繁に換気し、定期的な消毒を行う。
(7)上記1(3)(4)(6)(8)(10)(11)(16)
3 タクシーの営業については、以下の規則を遵守すること。
(1)乗車人数は2名まで。同一世帯の者と乗車する場合は同措置
4 ビジネス客向け宿泊施設、医療機関訪問客向け宿泊施設の営業につ
(1)OTP該当者のみ宿泊可。
(2)宿泊施設の飲食店内での飲食不可。
5 ワクチン完全接種者、OTP該当者を以下のとおり定義する。
(1)本布告において、以下に該当する者は「ワクチン完全接種者
ア 2回接種型(注:アストラゼネカ製、モデルナ製、ファイザー/ビ
イ 1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイル
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の
エ 12歳2か月未満の子供。
(2)以下の者を、ワクチン接種者、陰性証明書保持者、新型コロ
ア ワクチン完全接種者(Ockovana)。
イ 検査後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査の陰性証明書、
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者(Pr