スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(1月19日以降のマスク着用義務)
令和4年1月18日
1月17日、公衆衛生局は、1月19日以降のマスク着用義務措置 に関する布告を発出したところ、概要以下のとおりです。
これに伴い、マスク着用義務に関する2021年11月24日付公 衆衛生局布告は撤廃されます。
公衆衛生局布告原文
https://www.minv.sk/swift_data /source/verejna_sprava/vestnik _vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_3. pdf
【ポイント】
●従来のマスク着用措置が引き続き導入される。
【本文】
1 屋内公共空間、公共交通機関、タクシー、自家用車(同居人以外と 同乗する場合)において、口と鼻をFFP2マスク、KN95マス ク又はN95マスク(またはそれと同等以上の水準のもの) で覆うことを義務付ける。ただし、以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(5)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事 する教職員。
(6)屋内でのスポーツ活動に従事する者。
(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(8)結婚式の新婦及び新郎。
(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(10)手話通訳者。
(11)職場に1人でいる者。
(12)食堂での飲食時。
(13)身体のケアをする施設で顔部分の処置を受ける者。
(14)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークに いる者。
以下の者は、上記1以外の通常のマスク、マフラー又はストールの 代用が認められる。
(1)学校又は教育施設にいる生徒。
(2)教育活動に従事している教職員。
(3)施設で拘留中又は服役中の者。
(4)危険有害業務に従事する者。
(5)呼吸器又は皮膚の病気を持つ従業員。
(6)FFP2マスク等の着用が困難な職務に従事する者。
2 屋外公共空間において、口と鼻をマスク(上記1以外の通常のマス クでも可)、マフラー又はストールで覆うことを義務づける。 ただし、以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)屋外にいる者で、世帯外の他人との間に2m以上の間隔を空 ける場合。
(4)自閉症の者。
(5)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(6)スポーツ活動に従事する者。
(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(8)結婚式の新婦及び新郎。
(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(10)手話通訳者。
(11)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークに いる者。
(12)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従 事する教職員。
これに伴い、マスク着用義務に関する2021年11月24日付公
公衆衛生局布告原文
https://www.minv.sk/swift_data
【ポイント】
●従来のマスク着用措置が引き続き導入される。
【本文】
1 屋内公共空間、公共交通機関、タクシー、自家用車(同居人以外と
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(5)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事
(6)屋内でのスポーツ活動に従事する者。
(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(8)結婚式の新婦及び新郎。
(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(10)手話通訳者。
(11)職場に1人でいる者。
(12)食堂での飲食時。
(13)身体のケアをする施設で顔部分の処置を受ける者。
(14)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークに
以下の者は、上記1以外の通常のマスク、マフラー又はストールの
(1)学校又は教育施設にいる生徒。
(2)教育活動に従事している教職員。
(3)施設で拘留中又は服役中の者。
(4)危険有害業務に従事する者。
(5)呼吸器又は皮膚の病気を持つ従業員。
(6)FFP2マスク等の着用が困難な職務に従事する者。
2 屋外公共空間において、口と鼻をマスク(上記1以外の通常のマス
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)屋外にいる者で、世帯外の他人との間に2m以上の間隔を空
(4)自閉症の者。
(5)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(6)スポーツ活動に従事する者。
(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(8)結婚式の新婦及び新郎。
(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(10)手話通訳者。
(11)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークに
(12)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従
3 屋外で開催されるイベントに参加する際に、口と鼻をマスク(上記
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(5)スポーツ活動に従事する者。
(6)結婚式の新婦及び新郎。
(7)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(8)手話通訳者。
(9)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークにい
(10)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従