スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(営業規制の一部修正)
令和4年2月15日
2月15日、公衆衛生局は、2月16日以降の営業規制措置の修正 に関する布告を発出したところ、概要は以下のとおりです。
公衆衛生局布告原文
https://www.minv.sk/swift_data /source/verejna_sprava/vestnik _vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_ 22.pdf
【ポイント】
●観光客等向け宿泊施設の利用が、OP+該当者からOTP該当者 に緩和される。
【本文】
1 本布告において、OP該当者、OP+該当者、ワクチン完全接種者 、OTP該当者を以下のとおり定義する。
(1)以下の者をワクチン完全接種者、新型コロナウイルス感染症 治癒者とする(以下「OP該当者」と記載)。
ア ワクチン完全接種者(Ockovana)。
イ 健康上の理由でワクチン接種を受けることができない者。ただし、 保健省ガイドラインに基づく接種例外証明書と、陰性証明書(検査 後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査、若しくは検査後4 8時間以内の抗原検査)の提示が必要。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者(Pr ekonana)。
(2)以下の者をOP+該当者とする。
ア ワクチン完全接種者で、ブースター接種を受けた者。
イ ワクチン完全接種者で、陰性証明書(検査後72時間以内のPCR 検査又はLAMP検査、若しくは検査後48時間以内の抗原検査) を提示できる者。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者で、陰 性証明書(検査後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査、若 しくは検査後48時間以内の抗原検査)を提示できる者。
エ 18歳2か月未満のワクチン完全接種者。
オ ワクチン完全接種者で、新型コロナウイルス感染症が治癒してから 180日以内の者。
カ 上記1(1)イに該当する者。
キ 12歳2か月未満の子供で、陰性証明書(検査後72時間以内のP CR検査又はLAMP検査、若しくは検査後48時間以内の抗原検 査)を提示できる者。
ク 6歳未満の子供。
(3)以下の者を「ワクチン完全接種者」とする。
ア 2回接種型(注:アストラゼネカ製、モデルナ製、ファイザー/ビ オンテック製、スプートニクV)の2回目の新型コロナウイルスの ワクチン接種を受けてから14日間以上経過し、かつ最後に接種し た日から9ヶ月以上経過していない者。
イ 1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイル スのワクチン接種を受けてから21日間以上経過し、 かつ最後に接種した日から9ヶ月以上経過していない者。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の 新型コロナウイルスのワクチン接種を受けて14日間以上経過し、 かつ最後に接種した日から9ヶ月以上経過していない者。
エ 12歳2か月未満の子供。
(4)以下の者を、ワクチン接種者、陰性証明書保持者、新型コロ ナウイルス感染症治癒者とする(以下「OTP該当者」と記載)。
ア ワクチン完全接種者(Ockovana)。
イ 検査後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査、若しくは検査 後48時間以内の抗原検査の陰性証明書を提示できる者( Test)。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者(Pr ekonana)。
2 以下の例外を除き、全てのサービス業の営業を禁止する。
(1)湯治施設(医療目的に限る)
(2)飲食店(窓口販売及び宅配サービスを含む。下記7の規則を 遵守すること)
(3)動物病院
(4)レッカー業
(5)通信サービス取扱店
(6)郵便局、銀行、金融機関、保険取扱店、リース業
(7)クリーニング店
(8)ガソリンスタンド
(9)葬儀屋、火葬所
(10)車検
(11)コンピューター及び通信機器取扱店、修理サービスを提供 する店
(12)タクシー業
(13)法律事務所、司法サービス、通訳・翻訳業
(14)鍵屋
(15)廃品回収業
(16)送配電サービス事業所
(17)長期宿泊施設、隔離施設
(18)障害を持つ者に対する医療教育的支援又は治療を提供する 施設
(19)会社、学校、社会福祉施設、病院の食堂(条件付き)
(20)図書館
(21)ビジネス客向け宿泊施設、医療機関訪問客向け宿泊施設、 18歳2か月未満の子供を対象とするスキー教習宿泊施設(OTP 該当者のみ)
(22)観光客等向け宿泊施設(OTP該当者のみ)
(23)フィットネスセンター、ウェルネスセンター、アクアパー ク、温泉(OP+該当者のみ)
(24)自動車教習所(OTP該当者のみ)
(25)ケーブルカー、ロープウェイ、スキーリフト(OTP該当 者のみ)
(26)屋外スポーツ施設(OTP該当者のみ)
(27)上記2(1)~(26)以外のサービス業(OP該当者の み)
3 小売店、営業が許可されているサービス業は、客及び従業員に対し て以下の衛生基準を遵守させなければならない。
(1)屋内・屋外に関わらず、店内では口と鼻をマスクで覆う。
(2)入店の際に手の消毒を行うか、使い捨て手袋を着用する。
(3)行列に並ぶ際、同居人以外の他人との間隔を2メートル以上 空ける。障害者の介護者は同措置の対象外。
(4)15平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。保護者 同伴の12歳未満の子供は、入店制限に関する措置の対象外。
(5)衛生基準遵守について入口で周知する。
(6)頻繁に換気し、定期的な消毒を行う。
(7)上記2(1)~(26)以外のサービス業を提供する店舗や 施設では、入店可能な客のカテゴリーについて入口で周知する。
(8)上記2(2)(5)(6)(11)(14)(16)(18 )(20)(23)(24)(26)(27)の営業時間は午前5 時から午後10時までに限定される。ただし、同営業時間制限は、 宅配又は窓口販売での飲食サービス提供には適用されない。
4 タクシーの営業については、以下の規則を遵守すること。
(1) 乗車人数は2名まで。同一世帯の者と乗車する場合は同措置の対象 外。
5 ショッピングモールの営業については、以下の規則を遵守すること 。
(1)フードコートでの飲食店の営業は、下記7の規則を遵守。
6 観光客等向け宿泊施設の営業については、以下の規則を遵守するこ と。
(1)宿泊施設の飲食店及びウェルネスセンターの営業については 、下記7及び9の規則を遵守。
7 飲食店の営業は、以下の場合のみ認められる。
(1)窓口販売、宅配サービス。
(2)OP該当者のみを対象とする屋内飲食。
営業が認められる飲食店は、以下の規則を遵守すること。
(1)屋内飲食は着席形式のみ認められる。
(2)1つのテーブルに着席できるのは4名まで、又は同一世帯の み。
(3)テーブル同士の間隔を2メートル以上確保する。
8 フィットネスセンターの営業については、以下の規則を遵守するこ と。
(1)入場人数は、50名以下又は15平方メートルあたり1名の み。
9 ウェルネスセンター、アクアパーク、温泉の営業については、以下 の規則を遵守すること。
(1)入場人数は、50名以下又は15平方メートルあたり1名の み。
ア ワクチン完全接種者(Ockovana)。
イ 健康上の理由でワクチン接種を受けることができない者。ただし、 保健省ガイドラインに基づく接種例外証明書と、陰性証明書(検査 後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査、若しくは検査後4 8時間以内の抗原検査)の提示が必要。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者(Pr ekonana)。
(2)以下の者をOP+該当者とする。
ア ワクチン完全接種者で、ブースター接種を受けた者。
イ ワクチン完全接種者で、陰性証明書(検査後72時間以内のPCR 検査又はLAMP検査、若しくは検査後48時間以内の抗原検査) を提示できる者。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者で、陰 性証明書(検査後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査、若 しくは検査後48時間以内の抗原検査)を提示できる者。
エ 18歳2か月未満のワクチン完全接種者。
オ ワクチン完全接種者で、新型コロナウイルス感染症が治癒してから 180日以内の者。
カ 上記1(1)イに該当する者。
キ 12歳2か月未満の子供で、陰性証明書(検査後72時間以内のP CR検査又はLAMP検査、若しくは検査後48時間以内の抗原検 査)を提示できる者。
ク 6歳未満の子供。
(3)以下の者を「ワクチン完全接種者」とする。
ア 2回接種型(注:アストラゼネカ製、モデルナ製、ファイザー/ビ オンテック製、スプートニクV)の2回目の新型コロナウイルスの ワクチン接種を受けてから14日間以上経過し、かつ最後に接種し た日から9ヶ月以上経過していない者。
イ 1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナウイル スのワクチン接種を受けてから21日間以上経過し、 かつ最後に接種した日から9ヶ月以上経過していない者。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1回目の 新型コロナウイルスのワクチン接種を受けて14日間以上経過し、 かつ最後に接種した日から9ヶ月以上経過していない者。
エ 12歳2か月未満の子供。
(4)以下の者を、ワクチン接種者、陰性証明書保持者、新型コロ ナウイルス感染症治癒者とする(以下「OTP該当者」と記載)。
ア ワクチン完全接種者(Ockovana)。
イ 検査後72時間以内のPCR検査又はLAMP検査、若しくは検査 後48時間以内の抗原検査の陰性証明書を提示できる者( Test)。
ウ 新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内の者(Pr ekonana)。
2 以下の例外を除き、全てのサービス業の営業を禁止する。
(1)湯治施設(医療目的に限る)
(2)飲食店(窓口販売及び宅配サービスを含む。下記7の規則を 遵守すること)
(3)動物病院
(4)レッカー業
(5)通信サービス取扱店
(6)郵便局、銀行、金融機関、保険取扱店、リース業
(7)クリーニング店
(8)ガソリンスタンド
(9)葬儀屋、火葬所
(10)車検
(11)コンピューター及び通信機器取扱店、修理サービスを提供 する店
(12)タクシー業
(13)法律事務所、司法サービス、通訳・翻訳業
(14)鍵屋
(15)廃品回収業
(16)送配電サービス事業所
(17)長期宿泊施設、隔離施設
(18)障害を持つ者に対する医療教育的支援又は治療を提供する 施設
(19)会社、学校、社会福祉施設、病院の食堂(条件付き)
(20)図書館
(21)ビジネス客向け宿泊施設、医療機関訪問客向け宿泊施設、 18歳2か月未満の子供を対象とするスキー教習宿泊施設(OTP 該当者のみ)
(22)観光客等向け宿泊施設(OP+該当者のみ)
(23)フィットネスセンター、ウェルネスセンター、アクアパー ク、温泉(OP+該当者のみ)
(24)自動車教習所(OTP該当者のみ)
(25)ケーブルカー、ロープウェイ、スキーリフト(OTP該当 者のみ)
(26)屋外スポーツ施設(OTP該当者のみ)
(27)上記2(1)~(26)以外のサービス業(OP該当者の み)
3 小売店、営業が許可されているサービス業は、客及び従業員に対し て以下の衛生基準を遵守させなければならない。
(1)屋内・屋外に関わらず、店内では口と鼻をマスクで覆う。
(2)入店の際に手の消毒を行うか、使い捨て手袋を着用する。
(3)行列に並ぶ際、同居人以外の他人との間隔を2メートル以上 空ける。障害者の介護者は同措置の対象外。
(4)15平方メートルあたり1名のみ入店が許可される。保護者 同伴の12歳未満の子供は、入店制限に関する措置の対象外。
(5)衛生基準遵守について入口で周知する。
(6)頻繁に換気し、定期的な消毒を行う。
(7)上記2(1)~(26)以外のサービス業を提供する店舗や 施設では、入店可能な客のカテゴリーについて入口で周知する。
(8)上記2(2)(5)(6)(11)(14)(16)(18 )(20)(23)(24)(26)(27)の営業時間は午前5 時から午後10時までに限定される。ただし、同営業時間制限は、 宅配又は窓口販売での飲食サービス提供には適用されない。
4 タクシーの営業については、以下の規則を遵守すること。
(1) 乗車人数は2名まで。同一世帯の者と乗車する場合は同措置の対象 外。
5 ショッピングモールの営業については、以下の規則を遵守すること 。
(1)フードコートでの飲食店の営業は、下記7の規則を遵守。
6 観光客等向け宿泊施設の営業については、以下の規則を遵守するこ と。
(1)宿泊施設の飲食店及びウェルネスセンターの営業については 、下記7及び9の規則を遵守。
7 飲食店の営業は、以下の場合のみ認められる。
(1)窓口販売、宅配サービス。
(2)OP該当者のみを対象とする屋内飲食。
営業が認められる飲食店は、以下の規則を遵守すること。
(1)屋内飲食は着席形式のみ認められる。
(2)1つのテーブルに着席できるのは4名まで、又は同一世帯の み。
(3)テーブル同士の間隔を2メートル以上確保する。
8 フィットネスセンターの営業については、以下の規則を遵守するこ と。
(1)入場人数は、50名以下又は15平方メートルあたり1名の み。
9 ウェルネスセンター、アクアパーク、温泉の営業については、以下 の規則を遵守すること。
(1)入場人数は、50名以下又は15平方メートルあたり1名の み。