スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(マスク着用義務)

令和4年3月3日
 2月27日、公衆衛生局は、2月28日以降のマスク着用義務措置を修正する布告を発出したところ、概要以下のとおりです。

公衆衛生局布告原文
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_27.pdf

【ポイント】
●学校又は教育施設で授業中の生徒は、マスク着用義務はなくなる。

【本文】
1 屋内公共空間、公共交通機関、タクシー、自家用車(同居人以外と同乗する場合)において、口と鼻をFFP2マスク、KN95マスク又はN95マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)で覆うことを義務付ける。ただし、以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(5)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事する教職員。
(6)屋内でのスポーツ活動に従事する者。
(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(8)結婚式の新婦及び新郎。
(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(10)手話通訳者。
(11)職場に1人でいる者。
(12)食堂での飲食時。
(13)身体のケアをする施設で顔部分の処置を受ける者。
(14)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークにいる者。
(15)学校又は教育施設で授業中の生徒。
以下の者は、上記1以外の通常のマスク、マフラー又はストールの代用が認められる。
(1)学校又は教育施設にいる生徒。
(2)教育活動に従事している教職員。
(3)施設で拘留中又は服役中の者。
(4)危険有害業務に従事する者。
(5)呼吸器又は皮膚の病気を持つ従業員。
(6)FFP2マスク等の着用が困難な職務に従事する者。

2 屋外公共空間において、口と鼻をマスク(上記1以外の通常のマスクでも可)、マフラー又はストールで覆うことを義務づける。ただし、以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)屋外にいる者で、世帯外の他人との間に2m以上の間隔を空ける場合。
(4)自閉症の者。
(5)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(6)スポーツ活動に従事する者。
(7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。
(8)結婚式の新婦及び新郎。
(9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(10)手話通訳者。
(11)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークにいる者。
(12)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事する教職員。

3 屋外で開催されるイベントに参加する際に、口と鼻をマスク(上記1以外の通常のマスクでも可)、マフラー又はストールで覆うことを義務づける。ただし、以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)幼稚園又は児童施設にいる子供。
(3)自閉症の者。
(4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(5)スポーツ活動に従事する者。
(6)結婚式の新婦及び新郎。
(7)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。
(8)手話通訳者。
(9)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークにいる者。
(10)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事する教職員。