スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(マスク着用義務の変更)

令和4年3月10日
3月10日、公衆衛生局は、3月14日以降のマスク着用義務措置を修正する布告を発出したところ、概要以下のとおりです。 これに伴い、マスク着用義務に関する1月17日付公衆衛生局布告は撤廃されます。 公衆衛生局布告原文 https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_29.pdf 【ポイント】 ●記者会見の登壇者、ニュース及び報道番組の出演者のマスク着用義務が撤廃される。 【本文】 1 屋内公共空間、公共交通機関、タクシー、自家用車(同居人以外と同乗する場合)において、口と鼻をFFP2マスク、KN95マスク又はN95マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)で覆うことを義務付ける。ただし、以下の者は同措置の対象外。  (1)6歳未満の子供。  (2)幼稚園又は児童施設にいる子供。 (3)自閉症の者。 (4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。 (5)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事する教職員。 (6)屋内でのスポーツ活動に従事する者。  (7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。  (8)結婚式の新婦及び新郎。  (9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。  (10)手話通訳者。  (11)職場に1人でいる者。  (12)食堂での飲食時。 (13)身体のケアをする施設で顔部分の処置を受ける者。 (14)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークにいる者。 (15)学校又は教育施設で授業中の生徒。 (16)記者会見の登壇者。 (17)ニュース及び報道番組の出演者。 以下の者は、上記1以外の通常のマスク、マフラー又はストールの代用が認められる。  (1)学校又は教育施設にいる生徒。  (2)教育活動に従事している教職員。  (3)施設で拘留中又は服役中の者。  (4)危険有害業務に従事する者。  (5)呼吸器又は皮膚の病気を持つ従業員。  (6)FFP2マスク等の着用が困難な職務に従事する者。  2 屋外公共空間において、口と鼻をマスク(上記1以外の通常のマスクでも可)、マフラー又はストールで覆うことを義務づける。ただし、以下の者は同措置の対象外。  (1)6歳未満の子供。  (2)幼稚園又は児童施設にいる子供。  (3)屋外にいる者で、世帯外の他人との間に2m以上の間隔を空ける場合。  (4)自閉症の者。  (5)精神障害又は聴覚障害を持つ者。 (6)スポーツ活動に従事する者。  (7)写真の被写体になる者が、撮影活動上やむを得ない場合。  (8)結婚式の新婦及び新郎。  (9)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。  (10)手話通訳者。 (11)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークにいる者。 (12)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事する教職員。 (13)ニュース及び報道番組の出演者。 (14)記者会見の登壇者。 3 屋外で開催されるイベントに参加する際に、口と鼻をマスク(上記1以外の通常のマスクでも可)、マフラー又はストールで覆うことを義務づける。ただし、以下の者は同措置の対象外。  (1)6歳未満の子供。  (2)幼稚園又は児童施設にいる子供。  (3)自閉症の者。  (4)精神障害又は聴覚障害を持つ者。  (5)スポーツ活動に従事する者。  (6)結婚式の新婦及び新郎。  (7)映像作品の被写体になる者、上演中の芸術家。  (8)手話通訳者。 (9)遊泳場、ウェルネスセンター、プール及びアクアパークにいる者。 (10)自閉症、精神障害又は聴覚障害を持つ子供の教育活動に従事する教職員。 (11)記者会見の登壇者。