スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(検疫措置の変更)
令和4年3月10日
3月10日、公衆衛生局は、3月14日以降の検疫措置修正に関す る布告を発出したところ、概要以下のとおりです。これに伴い、1 月31日付の入国規制措置に関する公衆衛生局布告は撤廃されます 。
公衆衛生局布告原文
https://www.minv.sk/swift_data /source/verejna_sprava/vestnik _vlady_sr_rok_2022/vyhlaska_ 28.pdf
【ポイント】
●空路でスロバキアに入国する場合、PCR検査の陰性証明書の事 前取得義務が撤廃される。
【本文】
1 所定ウェブサイトへの登録義務
(1)スロバキアに入国する12歳2か月以上の者は、入国前に所 定の政府ウェブサイト(http://korona.gov. sk/ehranica)への登録が義務づけられる。ただし、 以下の場合は、同サイトに入国ごとに毎回登録する必要はない。
ア ワクチン完全接種者(※)及び治癒者(新型コロナウイルス感染症 が治癒してから180日以内の者)は、同サイトへの登録後、 6か月間は再登録する必要は無い。
イ 下記5に該当する者は、同サイトへの登録後、1ヶ月間は再登録す る必要は無い。
ウ 下記6に該当する者は、同サイトへの登録後、1か月間は再登録す る必要は無い。
エ (i)トラック運転手、(ii)スロバキア入国後8時間以内に定 められた移動ルートで滞在許可又は市民権を持つ国にトランジット する者、(iii)入国直前に国内又は国際武力紛争で危険にさら され隣国からスロバキアに入国する者、(iiii)国内又は国際 武力紛争の恐れから隣国からスロバキアに入国し、スロバキア入国 後72時間以内に滞在許可又は市民権を持つ国にトランジットする 者等は、同サイトに登録する必要は無い。
(2)空路でスロバキアに入国する者は、併せて所定の交通・建設 省ウェブサイト(https://www.mindop.sk/ covid/forms/edit/bac6d2a7a9eae cf022236a0e741185a0a1e2) への登録も義務づけられる。
2 入国後の検疫義務
(1)3月14日以降、スロバキアに入国する全ての者に対し、以 下のいずれかの検疫措置を義務づける。同居する者に対しても、同 期間の自主隔離を義務づける。ただし、ワクチン完全接種者(※) 及び治癒者は、これらの措置が免除される。
ア (PCR検査を受けずに)入国後に5日間の自主隔離。
イ 入国後にPCR検査を実施し、陰性結果が出るまで自主隔離。PC R検査は入国後すぐに実施可能。
ウ 12歳2か月未満の子供は、(PCR検査を受けずに)同居する者 と同期間自主隔離(注:同居する者が検疫措置を免除される場合は 、自主隔離の必要は無い)。
3 (1)トラック運転手、(2)公共交通機関職員、(3)スロバキ ア入国後8時間以内に定められた移動ルートで滞在許可又は市民権 を持つ国にトランジットする者、(4)外交旅券又は公用旅券所持 者、(5)入国直前に国内又は国際武力紛争で危険にさらされ隣国 からスロバキアに入国する者、(6)国内又は国際武力紛争の恐れ から隣国からスロバキアに入国し、スロバキア入国後72時間以内 に滞在許可又は市民権を持つ国にトランジットする者等は、 上記2(1)の措置の対象外。
4 過去14日間以内に、EU諸国、アイスランド、ノルウェー、リヒ テンシュタイン、スイス又はウクライナのみに滞在していた者がス ロバキアに入国する場合、以下の者は上記2(1) の措置の対象外。ただし、12歳2か月以上の者で、 ワクチン完全接種者(※)及び治癒者でない者は、7日以内に発行 されたPCR検査の陰性証明書を入国時に提示できるよう事前に準 備する必要がある。
(1)スロバキアにおいて恒常的な住所又は現住所を有し、EU諸 国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス又は ウクライナにおける労働許可書を有する者。
(2)EU諸国、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン 、スイス又はウクライナ(ただし開放中の国境ポイントから100 km以内の地域)において恒常的な住所又は現住所を有し、スロバ キアにおける労働許可書を有する者。
(3)開放中の国境ポイントから100km以内のスロバキアの隣 接国において恒常的な住所又は現住所を有するスロバキア市民。
5 国境地帯に居住する住民、越境通学者等のうち、以下の者は上記2 (1)の措置の対象外。ただし、12歳以上2か月以上の者で、 ワクチン完全接種者(※)及び治癒者でない者は、7日以内に発行 されたPCR検査又は抗原検査の陰性証明書を入国時に提示できる よう事前に準備する必要がある。
(1)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有し、チェコ、ポー ランド、ハンガリー、ウクライナ又はオーストリア国内の教育機関 (幼稚園、小中学校、高校、大学含む) を受験する者又は通学する者(同行者1名を含む)。ただし、スロ バキア入国時に当該事実を証明する書類(例:在学証明書、入学試 験若しくは卒業試験の通知案内又は入学証明書)を提示する必要あ り。
(2)恒久的な住所又は現住所をチェコ、ポーランド、ハンガリー 、ウクライナ又はオーストリアに有し、スロバキア国内の教育機関 (幼稚園、小中学校、高校、大学含む)を受験する者又は通学する 者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア入国時に当該事実を 証明する書類(例:在学証明書、入学試験若しくは卒業試験の通知 案内又は入学証明書)を提示する必要あり。
(3)恒久的な住所又は現住所をスロバキアに有する小中学校、高 校又は大学に所属する学生であって、チェコ、ポーランド、ハンガ リー又はオーストリア国内のスポーツクラブの会員としてトレーニ ングに参加している者(同行者1名を含む)。ただし、スロバキア 入国時に当該事実を証明する書類(例:スポーツクラブ会員証明書 )を提示する必要あり。
6 近親者の葬式に出席するために短期間スロバキアに出入国する者( 同行者1名を含む。同出席を証明する書類が必要)、健康上の理由 でワクチン接種を受けることができない者(医師による証明書が必 要)は、上記2(1)の措置の対象外。ただし、 12歳2か月以上の者で、ワクチン完全接種者(※)及び治癒者で ない者は、72時間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書を入 国時に提示できるよう事前に準備する必要がある。
【(※)以下のいずれかの条件を満たす者は、ワクチン完全接種者 として見なされる】
(1)2回接種型(注:アストラゼネカ製、モデルナ製、ファイザ ー/ビオンテック製、スプートニクV)の2回目の新型コロナウイ ルスのワクチン接種を受けてから14日間以上経過し、かつ最後に 接種した日から9ヶ月以上経過していない者。
(2)1回接種型(注:ジョンソン&ジョンソン製)の新型コロナ ウイルスのワクチン接種を受けてから21日間以上経過し、 かつ最後に接種した日から9ヶ月以上経過していない者。
(3)新型コロナウイルス感染症が治癒してから180日以内に1 回目の新型コロナウイルスのワクチン接種を受けて14日間以上経 過し、かつ最後に接種した日から9ヶ月以上経過していない者。
ワクチン接種に関する証明書は、EUデジタルCOVID証明書の 他、非EU諸国が発行したワクチン接種証明書も有効である。 ただし、氏名、生年月日、ワクチン名及び製造会社名、接種回数、 最後に接種を受けた日付が記載され、公印又は電子情報によって接 種の事実が証明されており、これらの情報が英語でも確認できるこ とが条件。