スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(入国規制の変更)

令和5年1月13日
1月13日、内務省は、外国人のスロバキアへの入国に関する入国規制を修正したところ、概要以下のとおりです。

【※ウクライナからの避難者は,人道的配慮による入国が可能です】

内務省ホームページ原文
スロバキア語:https://www.minv.sk/?vstup-cudzincov-do-sr-pocas-mimoriadnej-situacie
英語:https://www.minv.sk/?entry-of-foreigners-into-the-territory-of-the-slovak-republic-during-an-emergency-situation

1 EU域内国境(当館注:チェコ、オーストリア、ポーランド、ハンガリーとの陸上国境、ドイツ等シェンゲン加盟国を経由したフライト)、域外国境(ウクライナとの陸上国境、非シェンゲン加盟国からのフライト)からのスロバキアへの入国
 すべての外国人は、コロナウイルスの影響により宣言された異常事態に関連する義務なしに、スロバキアへ入国することができる。


2 ウクライナ領土内における戦争に伴うウクライナ国境からの入国
 スロバキアは、人道的観点から、シェンゲン条約第6条第1項に規定されている入域条件を満たしていない場合(旅券を所持していない、必要な査証を持っていない等)にも、ウクライナからスロバキアへの第3国民(当館注:日本人含む)の入国を認める。
 円滑な国境審査のために、渡航に係る証明書を所持していない場合には、身分証明書、ウクライナでの滞在証明書(有効期限は問わない)、子供の出生証明書等を提示することを推奨する。