スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(マスク着用義務の緩和)

令和4年6月10日
 6月9日、公衆衛生局は、6月13日以降のマスク着用義務を緩和する布告を発出したところ、概要以下のとおりです。 これに伴い、マスク着用義務に関する4月20日付公衆衛生局布告は撤廃されます。

【ポイント】
●労働条件又は業務手法によりマスク(FFP2マスク、マスク、マフラー又はストール)の着用が困難な職員のマスク着用義務が撤廃される(ただし、職業保健医療サービスの要請、又は雇用主と労働者代表間の合意が必要)。
●3歳までの児童施設の職員のマスク着用義務が撤廃される。

【本文】
1 以下の全ての者に対して、屋内において口と鼻をFFP2マスク、KN95マスク又はN95マスク(またはそれと同等以上の水準のもの)で覆うことを義務付ける。
(1)訪問者又は利用者と接触する社会福祉施設の職員。
(2)訪問者、患者又は利用者と接触する医療施設の職員。
(3)社会福祉施設又は医療施設の訪問者。
(4)医療施設の利用者及び患者。ただし、入院施設に入院している患者は同措置の対象外。

2 以下の者は同措置の対象外。
(1)6歳未満の子供。
(2)自閉症の者。
(3)精神障害又は聴覚障害を持つ者。
(4)映像作品の被写体になる者、ドキュメンタリー映画撮影の出演者。
(5)手話通訳者。
(6)職場に1人でいる者。
(7)食堂での飲食時。
(8)遊泳場、ウェルネスセンター及びプールにいる者。
(9)労働条件又は業務手法によりマスク(FFP2マスク、マスク、マフラー又はストール)の着用が困難な職員(ただし、職業保健医療サービスの要請、又は雇用主と労働者代表間の合意が必要)。
(10)3歳までの児童施設の職員。

3 以下の者は、上記1以外のマスク、マフラー又はストールを代用することができる。
(1)呼吸不全を伴う慢性呼吸器疾患を患う職員、又は、顔面皮膚疾患を患う職員で上記1のマスク着用により症状が悪化しうる職員
(2)労働条件又は業務手法により上記1のマスク着用が困難な職員(ただし、職業保健医療サービスの要請、又は雇用主と労働者代表間の合意が必要)。