戸籍・国籍に関する届出
令和6年6月14日
●戸籍・国籍
海外で出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった際や、外国への帰化などにより国籍の変動があった際は、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づく届出が義務付けられており、全て戸籍に記載されることになっています。戸籍・国籍関係の届出の主なものをあげると次のとおりです。
戸籍関係:出生届、婚姻届、死亡届、離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻による氏の変更届
国籍関係:国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届
これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館又は本籍地の市区町村役場に行なわなければなりません。ここでは、特に重要と思われる出 生届、婚姻届、国籍の選択に伴って行う届について概略を説明します。なお、これらの詳細やその他の届出については、大使館領事部や日本の市区町村役場へ直接お問い合せ下さい。
各種届書は、外務省ウェブサイトからダウンロードできます(窓口にも備え付けがあります)。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/
・戸籍情報携開始に伴う取り扱いの変更について
・民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
●出生届
・提出期限
生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
・届出人
原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。
・届出方法
窓口へ直接届け出ます(大使館又は本籍地市区町村や郵送することも可能)。
・届出に必要な書類
1.出生届書
(大使館備え付けのもの、又は外務省ウェブサイトからダウンロードしたものをご利用ください。)
2.スロバキア当局発行の出生証明書及び同和訳文
(どなたが翻訳されても構いませんが、記載事項全てを日本語に翻訳し、翻訳者氏名を記載して下さい)
※ 提出する書類の通数は、通常それぞれ2通ですが、新本籍を設ける場合は3通必要となります。
・留意事項
海外で生まれたお子さんが、出生により外国の国籍も取得した場合(二重国籍となった場合)は、出生から3か月以内に、出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますので、ご注意ください。
●婚姻届
I.日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので、大使館又は日本の本籍地役場に届出をして下さい。
・届出期間
婚姻成立日より3か月以内
・届出人
日本人当事者
・届出方法
窓口に直接届出(郵送も可能)
・届出に必要な書類
1.婚姻届書
(大使館備え付けのもの、又は外務省ウェブサイトからダウンロードしたものをご利用ください。)
2.スロバキア当局発行の婚姻証明書(原本)及び同和訳文
(どなたが翻訳されても構いませんが、記載事項全てを日本語に翻訳し、和訳文中に翻訳者氏名を記載して下さい)
3.外国人配偶者の国籍を証する書面(パスポート等)及び同和訳文
(郵送の場合、パスポート原本は郵送できませんので、国籍証明書または出生証明書原本を送付してください。どなたが翻訳されても構いませんが、記載事項全てを日本語に翻訳し、和訳文中に翻訳者氏名を記載して下さい)
※提出する書類の通数(上記2.を除く)は、日本人の婚姻後の新本籍が旧本籍と同じ場合は2通,異なる場合は3通必要になります。
II.日本人同士の日本方式による婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本の市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
・届出人
当事者双方
・届出方法
窓口に直接届出(郵送も可能)
・届出に必要な書類
1.婚姻届書(大使館備え付けのもの、又は外務省ウェブサイトからダウンロードしたものをご利用ください。)
※提出する書類の通数は、当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍によって異なりますが、2通ないし4通が必要です(詳細は、窓口までお尋ね下さい)。
III.日本人同士がスロバキアの方式によって婚姻した場合
婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館又は日本の本籍地市区町村役場に届出をして下さい。
・届出期限
婚姻成立日より3か月以内
・届出人
当事者双方
・届出方法
窓口に直接届出(郵送も可能)
・届出に必要な書類
1.婚姻届書(大使館備え付けのもの、又は外務省ウェブサイトからダウンロードしたものをご利用ください。)
2.スロバキア当局が発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文(どなたが翻訳されても構いませんが、記載事項全てを日本語に翻訳し、翻訳者氏名を記載して下さい)
※提出する書類の通数は、当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍によって異なりますが、2通ないし4通が必要です。詳細は、窓口までお尋ね下さい。
● 国籍の選択
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から 2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります(※)。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。 国籍の選択は、自己の 意思に基づいて、次のいずれかの方法により行って下さい。なお、国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。
※令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
I.日本国籍を選択する場合
当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して大使館又は日本の市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。なお、離脱の手続きについては、当該外国の関係機関に相談して下さい。
日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して大使館又は日本の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。
II.外国の国籍を選択する場合
日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する大使館又は日本の法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、国籍離脱届をして下さい。
なお、この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら大使館又は日本の法務局・地方法務局に出向く必要がありますので、注意して下さい。
外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、大使館又は日本の市区町村役場に国籍喪失届をして下さい。
● 不受理申出制度
届出によって効力を生ずる婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知という手続きは、本人の意志に基づかない不正な届出、例えば、署名を偽造した結婚届、離婚届等が本人の全く知らないうちに提出されることによってもその効力を持ってしまう、という問題があります。そのため、こうした事態の発生を防止するため不受理申出制度が設けられています。この不受理申出制度は、本人の知らないうちに、あるいは、本人の意志に反して結婚/離婚していた等の被害を未然に防ぐための制度です。
不受理申出の詳細については、こちらをご覧ください。
海外で出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった際や、外国への帰化などにより国籍の変動があった際は、当事者や届出人が海外にいる場合であっても、戸籍法に基づく届出が義務付けられており、全て戸籍に記載されることになっています。戸籍・国籍関係の届出の主なものをあげると次のとおりです。
戸籍関係:出生届、婚姻届、死亡届、離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届、外国人との婚姻による氏の変更届
国籍関係:国籍選択届、国籍喪失届、国籍離脱届、国籍取得届
これらの戸籍関係及び国籍関係の届出は、在外公館又は本籍地の市区町村役場に行なわなければなりません。ここでは、特に重要と思われる出 生届、婚姻届、国籍の選択に伴って行う届について概略を説明します。なお、これらの詳細やその他の届出については、大使館領事部や日本の市区町村役場へ直接お問い合せ下さい。
各種届書は、外務省ウェブサイトからダウンロードできます(窓口にも備え付けがあります)。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/
・戸籍情報携開始に伴う取り扱いの変更について
・民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて
●出生届
・提出期限
生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
・届出人
原則として父又は母(外国人でも可能)が届け出します。
・届出方法
窓口へ直接届け出ます(大使館又は本籍地市区町村や郵送することも可能)。
・届出に必要な書類
1.出生届書
(大使館備え付けのもの、又は外務省ウェブサイトからダウンロードしたものをご利用ください。)
2.スロバキア当局発行の出生証明書及び同和訳文
(どなたが翻訳されても構いませんが、記載事項全てを日本語に翻訳し、翻訳者氏名を記載して下さい)
※ 提出する書類の通数は、通常それぞれ2通ですが、新本籍を設ける場合は3通必要となります。
・留意事項
海外で生まれたお子さんが、出生により外国の国籍も取得した場合(二重国籍となった場合)は、出生から3か月以内に、出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますので、ご注意ください。
●婚姻届
I.日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合
日本人の戸籍に婚姻の事実を登載しますので、大使館又は日本の本籍地役場に届出をして下さい。
・届出期間
婚姻成立日より3か月以内
・届出人
日本人当事者
・届出方法
窓口に直接届出(郵送も可能)
・届出に必要な書類
1.婚姻届書
(大使館備え付けのもの、又は外務省ウェブサイトからダウンロードしたものをご利用ください。)
2.スロバキア当局発行の婚姻証明書(原本)及び同和訳文
(どなたが翻訳されても構いませんが、記載事項全てを日本語に翻訳し、和訳文中に翻訳者氏名を記載して下さい)
3.外国人配偶者の国籍を証する書面(パスポート等)及び同和訳文
(郵送の場合、パスポート原本は郵送できませんので、国籍証明書または出生証明書原本を送付してください。どなたが翻訳されても構いませんが、記載事項全てを日本語に翻訳し、和訳文中に翻訳者氏名を記載して下さい)
※提出する書類の通数(上記2.を除く)は、日本人の婚姻後の新本籍が旧本籍と同じ場合は2通,異なる場合は3通必要になります。
II.日本人同士の日本方式による婚姻
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本の市区町村役場に届け出る場合と同様、その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
・届出人
当事者双方
・届出方法
窓口に直接届出(郵送も可能)
・届出に必要な書類
1.婚姻届書(大使館備え付けのもの、又は外務省ウェブサイトからダウンロードしたものをご利用ください。)
※提出する書類の通数は、当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍によって異なりますが、2通ないし4通が必要です(詳細は、窓口までお尋ね下さい)。
III.日本人同士がスロバキアの方式によって婚姻した場合
婚姻した事実を日本の戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館又は日本の本籍地市区町村役場に届出をして下さい。
・届出期限
婚姻成立日より3か月以内
・届出人
当事者双方
・届出方法
窓口に直接届出(郵送も可能)
・届出に必要な書類
1.婚姻届書(大使館備え付けのもの、又は外務省ウェブサイトからダウンロードしたものをご利用ください。)
2.スロバキア当局が発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文(どなたが翻訳されても構いませんが、記載事項全てを日本語に翻訳し、翻訳者氏名を記載して下さい)
※提出する書類の通数は、当事者双方の本籍及び婚姻後の新本籍によって異なりますが、2通ないし4通が必要です。詳細は、窓口までお尋ね下さい。
● 国籍の選択
外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から 2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります(※)。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。 国籍の選択は、自己の 意思に基づいて、次のいずれかの方法により行って下さい。なお、国籍離脱届以外は郵送による届出も可能です。
※令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足ります。
I.日本国籍を選択する場合
当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、離脱を証明する書面を添付して大使館又は日本の市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。なお、離脱の手続きについては、当該外国の関係機関に相談して下さい。
日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して大使館又は日本の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。
II.外国の国籍を選択する場合
日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する大使館又は日本の法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、国籍離脱届をして下さい。
なお、この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら大使館又は日本の法務局・地方法務局に出向く必要がありますので、注意して下さい。
外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、大使館又は日本の市区町村役場に国籍喪失届をして下さい。
● 不受理申出制度
届出によって効力を生ずる婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知という手続きは、本人の意志に基づかない不正な届出、例えば、署名を偽造した結婚届、離婚届等が本人の全く知らないうちに提出されることによってもその効力を持ってしまう、という問題があります。そのため、こうした事態の発生を防止するため不受理申出制度が設けられています。この不受理申出制度は、本人の知らないうちに、あるいは、本人の意志に反して結婚/離婚していた等の被害を未然に防ぐための制度です。
不受理申出の詳細については、こちらをご覧ください。