在外選挙について(登録・投票)

令和6年6月11日
   日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、外国にいながら日本の国政選挙に投票することができます。
   また、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、国民投票に投票することが可能です。
 
   詳しくは以下の外務省ウェブサイトをご参照ください。
   https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
 
●在外選挙人名簿への登録
 当館では、スロバキアにお住まいの方の在外選挙人名簿への登録申請を受け付けています。

《申請資格》
  1. 満18歳以上の日本国民であること(帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません)
  2. スロバキアに3か月以上継続して居住していること
  3. 在外選挙人名簿に未登録であること
※ 登録申請は、住所を定めていれば3か月経過していなくても行うことができます。
※ 日本を出国する際、日本で居住していた市区町村に転出届を提出していなければ登録できません。
※ 新たに転出届を提出される方は、最終住所地で転出届が受理されてから3か月経過後に在外選挙人名簿への登録が可能になります。
 
《必要書類》
  1. 旅券
  2. 住所を証明する書類(家屋・アパートの賃貸借契約書等。在留届を3か月以上前に提出している方は不要です)。
  3. 在外選挙人名簿登録申請書
 
     登録申請書等の様式は、以下のウェブサイトで事前に入手できます。
     http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
 
     また、在留届に記載された同居ご家族が代理で登録申請する場合には、上記に加え、以下の書類が必要になります。
・代理で登録申請を行う方の日本国旅券
・申出書(登録申請者本人が署名したもの)
※ 登録申請書及び申出書の署名欄は、登録申請者本人の署名が必要です。
※ 郵送による申請はできません。
 
     なお、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接海外に転出する場合には、転出時に当該選挙管理委員会に対し、在外選挙人名簿への登録を申請することもできます(出国時登録申請)。
 
●投票方法
   在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して投票することができます。
 
1. 在外公館投票
・投票は公示日の翌日から開始されます。また、投票の締切りは、各大使館、総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
・投票時間は、原則、現地時間9時30分から午後5時までです。
・投票記載場所が設けられているどこの大使館・総領事館でも投票可能です。その際は、在外選挙人証と有効な旅券をご提示ください。
※ 投票場所、期間、時間等は各在外公館にお問い合わせください。
 
2. 郵便投票
・郵便投票を行うためには、在外選挙人証と投票用紙等請求書を登録先の市区町村選挙管理委員会に送付し、あらかじめ投票用紙を請求する必要があります(選挙管理委員会から請求者宛に投票用紙が送付されるので、郵送日数を考慮し、早めの請求をお勧めします)。
・投票用紙に記入し、選挙管理委員会宛に直接送付してください(日本国内の選挙期日における投票終了時刻までに届くようご留意ください)
 
     請求書の様式は、以下のウェブサイトで入手できます。
     http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
 
3. 日本国内での投票
    一時帰国された方や、帰国直後で転入届の提出後3か月を経過していない方は、国内で在外選挙人証を提示して投票することができます。
    詳細については、登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。