在外選挙人証の記載事項変更・再交付について

令和6年10月15日
住所や氏名を変更した場合は、在外選挙人証の記載事項の変更手続を行ってください。
また、在外選挙人証を紛失等した場合は、再交付を申請することができます。
手続は郵送によって行うこともできます。詳細は当館領事班にお問い合わせください。
 
1.記載事項変更
【住所の変更】
○ 在外選挙人証及び「在外選挙人証記載事項変更届出書」(窓口にあります。以下の在外選挙関連申請書一覧からも入手できます)を当館に提出してください。
○ 当館の管轄区域(スロバキア)以外に住所を変更した場合には、新住所を管轄する在外公館へ在留届を提出し、変更のための申請書を提出してください。
 
【氏名の変更】
○ 婚姻届や養子縁組届を行った上で、在外選挙人証及び「在外選挙人証記載事項変更届出書」を当館に提出してください。
 
 
2.再交付
在外選挙人証を紛失、汚損、破損した場合、長期使用の結果「投票用紙等の交付状況」欄の結果余白がなくなった場合、また登録先選挙管理委員会の名称変更(市区町村合併)及び衆議院小選挙区(区割り)に変更があった場合に、再交付を申請することができます。
 紛失した場合を除き、所持している在外選挙人証を添え、「在外選挙人証再交付申請書」
(窓口にあります。以下の在外選挙関連申請書一覧からも入手できます)を提出してください。
 
<在外選挙関連申請書一覧>
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html