在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について
令和7年3月5日
1 令和7年3月24日(月)午前6時(予定、日本時間)より、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されます(当地では現地時間24日午前0時から開始)。
2 これにより、旅券及び身分事項に関する証明等の戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)の提出を必要とする申請(例:パスポートの新規申請や婚姻証明など)において、申請者が「電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)」を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で「電子戸籍(戸籍電子証明書)」(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
※「電子戸籍パス」は、行政機関が「電子戸籍」の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「電子戸籍パス」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
2 「在留届オンライン(ORRネット)」から旅券及び証明のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した「電子戸籍パス」を申請画面で入力することにより、「電子戸籍」をオンラインで提出できます。また、窓口申請においても、「電子戸籍パス」の提示が可能です。
(参考)
●旅券のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
●証明のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html
となります。
2 これにより、旅券及び身分事項に関する証明等の戸籍謄本(証明については戸籍抄本も可)の提出を必要とする申請(例:パスポートの新規申請や婚姻証明など)において、申請者が「電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)」を在外公館窓口に提示することにより、在外公館側で「電子戸籍(戸籍電子証明書)」(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要になります。
※「電子戸籍パス」は、行政機関が「電子戸籍」の内容を確認するためのパスワード(16桁の数字、有効期間3か月)です。マイナポータル上(無料)又は市町村窓口(有料)で取得できます。「電子戸籍パス」の取得に関する詳細は市町村のHP等でご確認ください。
2 「在留届オンライン(ORRネット)」から旅券及び証明のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した「電子戸籍パス」を申請画面で入力することにより、「電子戸籍」をオンラインで提出できます。また、窓口申請においても、「電子戸籍パス」の提示が可能です。
(参考)
●旅券のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
●証明のオンライン申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html