領事窓口で行う国外転出者向けマイナンバーカードの手続

令和8年9月29日
 日本国内の住民登録先市区町村からマイナンバー(個人番号)を付番された後、国外への転出の届出を行った方は、国外転出者向けマイナンバーカード(個人番号カード)に関する申請・届出等の手続きを行うことができます。これらの手続きはオンライン専用サイト(https://www.kokugai.kojinbango-card.go.jp/kokugai-mnshinsei-u/)から行いますが、発行されたマイナンバーカードは在外公館の領事窓口で交付します。
また、一部の手続(暗証番号の初期化・再設定、一時停止解除、カード返納の手続き)については在外公館の領事窓口で行う必要があります(いずれもマイナンバーカード原本の提出が必要)。
 
1.マイナンバーカードの交付
(1) オンラインで申請いただいたカードの交付準備ができ次第、申請時に記入されたメールアドレス宛に案内のメールをお送りします。
(2) 交付には、申請者ご本人にご来館いただく必要があります。また、ご本人が交付時に15歳未満の場合又は成年被後見人である場合、法定代理人(申請書・届出書の「代理人記載欄」に氏名等の記載がある方)の同行が必要です。
 なお、交付時には現在有効な日本国旅券が必要です(提示のみ)。
 
2.領事窓口での申請・届出
 以下の手続きは、当館領事窓口に出頭の上行っていただく必要があります(郵送申請・届出不可)。
  1. 暗証番号再設定申請
暗証番号の失念・漏洩、またはロックがかかったことにより新たな暗証番号を設定する場合
  1. 一時停止解除届
マイナンバーカードを紛失し、一時停止手続きを行った後、紛失したマイナンバーカードを発見したことにより、一時停止を解除する場合
  1. 返納届
有効期間の満了、自主返納、日本国籍の離脱・喪失等により、マイナンバーカードを返納する場合
 
【必要書類】
 現在お持ちのマイナンバーカード、日本国旅券に加え、手続に応じた様式が必要です。
(1) 個人番号カード暗証番号変更・再設定申請書 兼 電子証明書暗証番号変更・再設定申請書
(2) 個人番号カード一時停止解除届 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書
個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書

(3) 個人番号カード返納届 兼 電子証明書失効申請書
 
※ 申請者ご本人が15歳未満又は成年被後見人の場合には、法定代理人の日本国旅券が必要です。
※ 上記の申請・届出は、一時帰国等の際に、本籍地所在の市区町村役場等でも手続きが可能です。日本国内での手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト」又は申請・受領先の市区町村のウェブサイト関連ページをご参照ください。
 マイナンバーカード総合サイト:https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/