各種証明
令和5年10月27日
当館領事班では、各種証明の発給事務を行っております。
1.在留証明
2.身分上の事項に関する証明
2-1 出生証明
2-2 婚姻要件具備証明
2-3 婚姻証明
3.署名(及びぼ印)証明
4.警察証明
※アポスティーユ(付箋による証明)は、日本の外務省領事局(東京)及び外務省大阪分室のみでの発給となります。大使館では取り扱っておりません。詳細は外務省ホームページをご覧下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#1_5
※令和7年(2025年)3月24日から、戸籍情報のシステム連携が開始されたことに伴い、戸籍電子証明書提供用識別符号を取得することで、紙による戸籍謄本の提出が不要となります。
※提出先によっては、当館発行の証明書の基となる戸籍謄(抄)本の原本の提示・提出を求められる場合があります。戸籍情報のシステム連携を利用した証明書の基となる戸籍謄(抄)本については、当館より提供することが出来ませんので、ご注意ください。
(例:当地で婚姻手続きを行う場合、アポスティーユが付与された戸籍謄(抄)本及び同スロバキア語訳とともに、当館が発給する出生証明及び婚姻要件具備証明等が必要になります。これらの証明書は、当局へ提出するアポスティーユが付与された戸籍謄(抄)本の記載に基づき発給する必要がありますので、ご留意ください)
これら証明の申請手続きの概要は以下のとおりです。証明の多くは、申請してから即日~3日以内の発給となりますが、発給までに1週間から3か月程度が必要な証明もあります。お急ぎの方や遠方から来館の方については可能な限りの早期発給に努めておりますので、領事班までご相談下さい。
これら証明の詳細やその他の証明については、領事班に直接お問い合わせいただくか、外務省ホームページをご覧下さい。
外務省ホームページ(「証明」)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
1.在留証明
●証明の内容
申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、有していたかを証明します。外国に3か月以上滞在する方は申請ができます。
※在留届を提出していないと申請できません。
※日本年金機構等一部の公的年金受給のために在留証明書を申請される場合、領事手数料が免除されることがあります。総務省人事恩給局、日本年金機構から送付される裁定請求書、現況届、平和祈念事業基金から送付される特別給付金の案内書等を提示してください。
●申請手続き
(1) 申請人本人が大使館窓口で申請。(原則、本人の出頭が必要です。傷病等、やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、領事部まで事前に相談下さい)
(2) 必要書類の提示又は提出。
●必要書類
(1) 申請人本人及び国籍を確認できる文書(パスポートや運転免許証、戸籍謄本等)
(2) 本人の滞在期間を確認できる文書(スロバキアの滞在ビザ、賃貸契約書等)
(3) 住所を立証できる文書(スロバキアの滞在許可証に付随する住所記載、納税書類、公共機関からの料金請求書等)
(4) 証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本
(5) 申請書(用紙は窓口にあります)
(6) 過去の住所の証明を行う場合は、過去の住所が分かる文書
(7) 同居家族の証明を行う場合は、同居していることが分かる文書(スロバキアの滞在許可証及び同居家族宛ての郵便物や学校の住所録等)
委任状の作成例
※消費税免税制度利用のために在留証明を申請する場合は、上記必要書類に加えて(1)戸籍謄(抄)本(写しでも可、3か月以内発行)、(2)スロバキア国内で引っ越しをしている場合は過去2年間すべての住所を証明する疎明資料(不動産契約書等)、が必要になります。これら書類が入手できない場合は、在外公館では免税用の在留証明の申請ができませんので、日本国内の市区町村役場等で取得できる本籍地が記載された「戸籍の附票の写し」をご利用ください。
なお、当館で戸籍謄(抄)本は取得できません。
※消費税免税制度に関しては、下記問い合わせ先へご連絡ください。
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当:hqt-taxfree@mlit.go.jp
観光庁ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
2. 身分上の事項に関する証明
2-1.出生証明
●証明の内容
申請人がいつ、どこで出生したかを証明します。
●申請手続き
(1) 申請人本人が大使館窓口で申請(やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、代理人を通じて申請及び受領ができますが、その旨の委任状を必ずご用意下さい)。
(2) 必要書類の提示又は提出。
●必要書類
(1) 旅券(パスポート)など本人を確認できる公文書(代理申請・受理の場合は、代理人の旅券と申請人本人の旅券コピー)
(2) 出生事実を立証する日本の公文書(戸籍謄(抄)本等)
(3) 申請書(用紙は窓口にあります)
(4) 申請人の両親の旧姓を確認できる公文書(スロバキア当局に出生証明を提出する際、スロバキア当局が申請者の両親の旧姓を記載するよう要求するため)
2-2.婚姻要件具備証明
●証明の内容
申請人が独身であり、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明します。
●申請手続き
(1) 申請人本人が大使館窓口で申請。(代理人による申請はできません)
(2) 必要書類の提示又は提出。
●必要書類
(1) 旅券(パスポート)など本人を確認できる公文書
(2) 発給3か月以内のできる限り新しい戸籍謄(抄)本
(3) 婚姻相手を確認できる公文書(旅券、身分証明書等)
(4) 申請書(用紙は窓口にあります)
2-3.婚姻証明
●証明の内容
申請人が誰と正式に婚姻しているかを証明します。
●申請手続き
(1) 申請人本人が大使館窓口で申請(やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、代理人を通じて申請及び受領ができますが、その旨の委任状を必ず用意下さい)。
(2) 必要書類の提示又は提出。
●必要書類
(1) 旅券(パスポート)など本人を確認できる公文書(代理申請・受理の場合は、代理人の旅券と申請人本人の旅券コピー)
(2) 発給3か月以内のできる限り新しい戸籍謄(抄)本
(3) 申請書(用紙は窓口にあります)
3.一般人の署名(及び拇印)証明
●証明の内容
申請人の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明します。申請人が署名すべき書類を持参する場合(形式1)と、署名すべき書類を持参しない場合(形式2)で証明の形式が異なります。
●申請手続
(1) 申請人本人が大使館窓口で申請し、領事担当官の面前で署名する。(代理人による申請はできません)
(2) 必要書類の提示又は提出。
●必要書類
(1) 旅券(パスポート)など本人を確認できる公文書
(2) 署名すべき書類がある場合は、その書類(署名は事前に行わず、大使館で行って下さい)
(3) 申請書(用紙は窓口にあります)
4.警察証明
●証明の内容
申請人の日本における犯罪歴の有無についての日本警察による証明です。日本の警察庁や外務省での作業が必要となりますので、証明発給までには2か月から3か月程度かかることがあります。
なお、警察証明は、権限を有する機関(大使館,公式翻訳業者等)以外が開封すると無効となりますので、注意下さい。
●申請手続き
(1) 申請人本人が大使館窓口で申請。(代理人による申請はできません)
(2) 必要書類の提示又は提出。
(3) 大使館で指紋原紙作成。
●必要書類
(1) 旅券(パスポート)など本人を確認できる公文書
(2) 申請書、指紋原紙等(用紙は窓口にあります)
(3) 期限切れ等で使用できなくなった過去の警察証明を所持している場合、その警察証明
●証明料金
無料。
※警察証明をスロバキア政府機関に提出する際,スロバキア語訳文を添付する必要があります。日本国内では在日スロバキア大使館(東京都港区)が,スロバキアでは日-スロバキア語の公式翻訳者が訳文の作成を受付けておりますので,ご都合に合わせてご依頼下さい(当館では承れません)。
●外務本省HPによる各種証明関連情報
1.在留証明
2.身分上の事項に関する証明
2-1 出生証明
2-2 婚姻要件具備証明
2-3 婚姻証明
3.署名(及びぼ印)証明
4.警察証明
※アポスティーユ(付箋による証明)は、日本の外務省領事局(東京)及び外務省大阪分室のみでの発給となります。大使館では取り扱っておりません。詳細は外務省ホームページをご覧下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#1_5
※令和7年(2025年)3月24日から、戸籍情報のシステム連携が開始されたことに伴い、戸籍電子証明書提供用識別符号を取得することで、紙による戸籍謄本の提出が不要となります。
※提出先によっては、当館発行の証明書の基となる戸籍謄(抄)本の原本の提示・提出を求められる場合があります。戸籍情報のシステム連携を利用した証明書の基となる戸籍謄(抄)本については、当館より提供することが出来ませんので、ご注意ください。
(例:当地で婚姻手続きを行う場合、アポスティーユが付与された戸籍謄(抄)本及び同スロバキア語訳とともに、当館が発給する出生証明及び婚姻要件具備証明等が必要になります。これらの証明書は、当局へ提出するアポスティーユが付与された戸籍謄(抄)本の記載に基づき発給する必要がありますので、ご留意ください)
これら証明の申請手続きの概要は以下のとおりです。証明の多くは、申請してから即日~3日以内の発給となりますが、発給までに1週間から3か月程度が必要な証明もあります。お急ぎの方や遠方から来館の方については可能な限りの早期発給に努めておりますので、領事班までご相談下さい。
これら証明の詳細やその他の証明については、領事班に直接お問い合わせいただくか、外務省ホームページをご覧下さい。
外務省ホームページ(「証明」)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html
1.在留証明
●証明の内容
申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、有していたかを証明します。外国に3か月以上滞在する方は申請ができます。
※在留届を提出していないと申請できません。
※日本年金機構等一部の公的年金受給のために在留証明書を申請される場合、領事手数料が免除されることがあります。総務省人事恩給局、日本年金機構から送付される裁定請求書、現況届、平和祈念事業基金から送付される特別給付金の案内書等を提示してください。
●申請手続き
(1) 申請人本人が大使館窓口で申請。(原則、本人の出頭が必要です。傷病等、やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、領事部まで事前に相談下さい)
(2) 必要書類の提示又は提出。
●必要書類
(1) 申請人本人及び国籍を確認できる文書(パスポートや運転免許証、戸籍謄本等)
(2) 本人の滞在期間を確認できる文書(スロバキアの滞在ビザ、賃貸契約書等)
(3) 住所を立証できる文書(スロバキアの滞在許可証に付随する住所記載、納税書類、公共機関からの料金請求書等)
(4) 証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄(抄)本
(5) 申請書(用紙は窓口にあります)
(6) 過去の住所の証明を行う場合は、過去の住所が分かる文書
(7) 同居家族の証明を行う場合は、同居していることが分かる文書(スロバキアの滞在許可証及び同居家族宛ての郵便物や学校の住所録等)
委任状の作成例
※消費税免税制度利用のために在留証明を申請する場合は、上記必要書類に加えて(1)戸籍謄(抄)本(写しでも可、3か月以内発行)、(2)スロバキア国内で引っ越しをしている場合は過去2年間すべての住所を証明する疎明資料(不動産契約書等)、が必要になります。これら書類が入手できない場合は、在外公館では免税用の在留証明の申請ができませんので、日本国内の市区町村役場等で取得できる本籍地が記載された「戸籍の附票の写し」をご利用ください。
なお、当館で戸籍謄(抄)本は取得できません。
※消費税免税制度に関しては、下記問い合わせ先へご連絡ください。
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当:hqt-taxfree@mlit.go.jp
観光庁ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
2. 身分上の事項に関する証明
2-1.出生証明
●証明の内容
申請人がいつ、どこで出生したかを証明します。
●申請手続き
(1) 申請人本人が大使館窓口で申請(やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、代理人を通じて申請及び受領ができますが、その旨の委任状を必ずご用意下さい)。
(2) 必要書類の提示又は提出。
●必要書類
(1) 旅券(パスポート)など本人を確認できる公文書(代理申請・受理の場合は、代理人の旅券と申請人本人の旅券コピー)
(2) 出生事実を立証する日本の公文書(戸籍謄(抄)本等)
(3) 申請書(用紙は窓口にあります)
(4) 申請人の両親の旧姓を確認できる公文書(スロバキア当局に出生証明を提出する際、スロバキア当局が申請者の両親の旧姓を記載するよう要求するため)
2-2.婚姻要件具備証明
●証明の内容
申請人が独身であり、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明します。
●申請手続き
(1) 申請人本人が大使館窓口で申請。(代理人による申請はできません)
(2) 必要書類の提示又は提出。
●必要書類
(1) 旅券(パスポート)など本人を確認できる公文書
(2) 発給3か月以内のできる限り新しい戸籍謄(抄)本
(3) 婚姻相手を確認できる公文書(旅券、身分証明書等)
(4) 申請書(用紙は窓口にあります)
2-3.婚姻証明
●証明の内容
申請人が誰と正式に婚姻しているかを証明します。
●申請手続き
(1) 申請人本人が大使館窓口で申請(やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、代理人を通じて申請及び受領ができますが、その旨の委任状を必ず用意下さい)。
(2) 必要書類の提示又は提出。
●必要書類
(1) 旅券(パスポート)など本人を確認できる公文書(代理申請・受理の場合は、代理人の旅券と申請人本人の旅券コピー)
(2) 発給3か月以内のできる限り新しい戸籍謄(抄)本
(3) 申請書(用紙は窓口にあります)
3.一般人の署名(及び拇印)証明
●証明の内容
申請人の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明します。申請人が署名すべき書類を持参する場合(形式1)と、署名すべき書類を持参しない場合(形式2)で証明の形式が異なります。
●申請手続
(1) 申請人本人が大使館窓口で申請し、領事担当官の面前で署名する。(代理人による申請はできません)
(2) 必要書類の提示又は提出。
●必要書類
(1) 旅券(パスポート)など本人を確認できる公文書
(2) 署名すべき書類がある場合は、その書類(署名は事前に行わず、大使館で行って下さい)
(3) 申請書(用紙は窓口にあります)
4.警察証明
●証明の内容
申請人の日本における犯罪歴の有無についての日本警察による証明です。日本の警察庁や外務省での作業が必要となりますので、証明発給までには2か月から3か月程度かかることがあります。
なお、警察証明は、権限を有する機関(大使館,公式翻訳業者等)以外が開封すると無効となりますので、注意下さい。
●申請手続き
(1) 申請人本人が大使館窓口で申請。(代理人による申請はできません)
(2) 必要書類の提示又は提出。
(3) 大使館で指紋原紙作成。
●必要書類
(1) 旅券(パスポート)など本人を確認できる公文書
(2) 申請書、指紋原紙等(用紙は窓口にあります)
(3) 期限切れ等で使用できなくなった過去の警察証明を所持している場合、その警察証明
●証明料金
無料。
※警察証明をスロバキア政府機関に提出する際,スロバキア語訳文を添付する必要があります。日本国内では在日スロバキア大使館(東京都港区)が,スロバキアでは日-スロバキア語の公式翻訳者が訳文の作成を受付けておりますので,ご都合に合わせてご依頼下さい(当館では承れません)。
●外務本省HPによる各種証明関連情報