盗難等の被害やトラブルに遭った場合

令和6年7月10日
     盗難等の被害に遭った場合や、所持品を紛失した場合は、最寄りの警察署に届け出ていただき、盗難や紛失の届出を行ったことを証明する書類の発行を受けてください。盗難・紛失証明書類は、旅券や帰国のための渡航書の申請に必要となるほか(以下1参照)、海外旅行保険等の請求時に必要になる場合があります。
 
1 旅券(パスポート)を亡失した場合
     有効な旅券を紛失・盗難・焼失した場合は、当該旅券を失効させるため、速やかに「紛失一般旅券等届出書」を提出する必要があります。
     盗難・紛失・焼失した旅券は、下記(1)又は(2)の申請において、「紛失一般旅券等届出書」を提出された時点で失効しますので、後日、当該旅券が発見されても使用することはできません。
 
(1)旅券申請
     紛焼失により新しく旅券を申請するには、6か月以内に発行された戸籍謄本(原本)の提出が必要です。
 
(2)帰国のための渡航書
     緊急に日本へ帰国するため、旅券の申請手続きを行う時間がない場合、旅券に代わる渡航文書として「帰国のための渡航書」を申請することができます。
【留意点】
  • 第三国に入国する場合は、旅券申請が必要です。「帰国のための渡航書」により第三国(経由地を含む)に入国することはできません。
  • 「帰国のための渡航書」は、日本に帰国した時点で失効します。
 
     詳細は、当館ホームページをご確認ください。
     https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000278.html
 
2 クレジットカード、携帯電話等を亡失した場合
     速やかにクレジットカードや携帯電話会社へ連絡を取り、利用停止等の手続きをしてください。
 
3 スロバキア以外の第三国の滞在許可、ビザを亡失した場合
     取得した国の在外公館(大使館・総領事館等)や、受入れ機関に連絡し、再入国の可否や手続の要否、その方法等を確認してください。
 
【参考】大使館のできること・できないこと(外務省海外安全ホームページ)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/dekiru-koto.pdf