当地における滞在許可申請手続き
令和7年2月13日
スロバキアは、「外国人の居住に関する法律」において、当地に滞在する外国人の居住について、「一時滞在」、「永住」、「長期居住」及び「許容居住」の4つに区分して規定しているところ、本ページでは、在留邦人の皆様の多くが申請される「一時滞在」についてご説明します。
なお、当地の法令、行政手続き等は、当館に予告なく変更されることがあり、その正確性について当館が保証するものではありません。手続きに当たっては、ご自身で事前に必要書類や所要時間等を申請先へご確認いただくようお願いします。
1 一時滞在許可
○ 一時滞在許可はスロバキア内務省外国人警察によって発給され、外国人がスロバキアにおいて居住、旅行、再入国することを許可します。
○ 一時滞在許可は、単一の目的に対してのみ拘束力があるため、許可された活動以外の活動に従事しようとする場合、「外国人の居住に関する法律」に別段の定めがない限り、新たに一時滞在の申請を行う必要があります。
○ 滞在許可証はプラスチック製のIDカードです。当地滞在中の外国人には、身分証明書として提示義務が課されるほか、病院、銀行での手続きを始めとする多くの場面で提示を求められます。
(参考)滞在目的
事業、雇用、留学、研究、特定活動、研究開発、家族帯同等
2 申請手続き
○ 当地に到着後、原則90日以内に居住地を管轄する外国人警察署に申請を行う必要があります。
※ シェンゲン協定では、同領域内における査証を必要としない短期滞在の日数について、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定しています。無査証で同領域内に短期滞在できる期間は最大「90日」であり、過去180日以内の短期滞在日数もすべて短期滞在日数として算入されます。
○ 外国人警察の窓口は原則、オンライン予約システムによる事前予約制が採られています。各外国人警察署(特に都市部を管轄する警察署)では恒常的に予約が混み合っているという情報もありますので、時間に余裕を持ち、申請手続きを行ってください。
○ 申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。なお、滞在目的によって必要書類は異なりますので、あらかじめ外国人警察にご確認ください。
・ 現在有効な旅券
・ アポスティーユが付与された警察証明(犯罪経歴証明)
※ 警察証明には、別途、スロバキア政府公認の日本語-スロバキア語の公式翻訳者作成の翻訳を付ける必要があります。
※ 警察証明は、当館でも申請いただけますが、申請から交付まで数か月時間を要する場合があります。そのため、当地渡航前に日本で各都道府県警察に申請の上、ご準備いただくことをお勧めします。
※ 家族帯同目的の申請では、戸籍謄本が必要になります。
3 就労等の滞在許可申請における学歴証明書のアポスティーユ
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000267.html
4 滞在許可等に関する問い合わせ先等
・ブラチスラバ外国人警察署
所在地: Regrútska 4, Bratislava 831 07(Vajnory地区)
電話番号: +421-9610-36999
・各外国人警察署の営業時間、連絡先等
https://www.minv.sk/?ocp
・オンライン予約システム
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ecu-vysys/!ut/p/a1/pZJbb4IwGIZ_yy64pW8rIOyu9dCCY45NI3KzaMKUTMAA078_IJrMHXCJ312b5-l36EciEpIoWx2SzapK8my1a86R9WpgMFLeBJ50eA-BJRg3p1MARg0sawB_BMelj2dzjIBKJXwJBoOd_A7gwrfVrH50MjaVEzz2IOl3_ydw4U99aoHP_ZngzpxBnusfSK6M_kPTkc3gDoUa9h0fcK3_9d-R4CYf5o3-1fwLErUIZcyl4qVG7MABl67VZyNBYdMrgIsT0DXDFuhaks5vaqbQDRjEI9Fml6_blV3ybN2zNyQq4re4iAv9o6ivt1W1L-81aDgej3qaZAe9fNfwG7_Ny4qEXzCyT-dthEjc5Cld2CW_-wTtu4K5/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
・外国人向け滞在情報一般
https://www.minv.sk/?information-for-foreigners
・【参考】国際移住機関(IOM)スロバキアによる滞在情報
https://www.mic.iom.sk/en/
なお、当地の法令、行政手続き等は、当館に予告なく変更されることがあり、その正確性について当館が保証するものではありません。手続きに当たっては、ご自身で事前に必要書類や所要時間等を申請先へご確認いただくようお願いします。
1 一時滞在許可
○ 一時滞在許可はスロバキア内務省外国人警察によって発給され、外国人がスロバキアにおいて居住、旅行、再入国することを許可します。
○ 一時滞在許可は、単一の目的に対してのみ拘束力があるため、許可された活動以外の活動に従事しようとする場合、「外国人の居住に関する法律」に別段の定めがない限り、新たに一時滞在の申請を行う必要があります。
○ 滞在許可証はプラスチック製のIDカードです。当地滞在中の外国人には、身分証明書として提示義務が課されるほか、病院、銀行での手続きを始めとする多くの場面で提示を求められます。
(参考)滞在目的
事業、雇用、留学、研究、特定活動、研究開発、家族帯同等
2 申請手続き
○ 当地に到着後、原則90日以内に居住地を管轄する外国人警察署に申請を行う必要があります。
※ シェンゲン協定では、同領域内における査証を必要としない短期滞在の日数について、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定しています。無査証で同領域内に短期滞在できる期間は最大「90日」であり、過去180日以内の短期滞在日数もすべて短期滞在日数として算入されます。
○ 外国人警察の窓口は原則、オンライン予約システムによる事前予約制が採られています。各外国人警察署(特に都市部を管轄する警察署)では恒常的に予約が混み合っているという情報もありますので、時間に余裕を持ち、申請手続きを行ってください。
○ 申請に必要となる主な書類は以下のとおりです。なお、滞在目的によって必要書類は異なりますので、あらかじめ外国人警察にご確認ください。
・ 現在有効な旅券
・ アポスティーユが付与された警察証明(犯罪経歴証明)
※ 警察証明には、別途、スロバキア政府公認の日本語-スロバキア語の公式翻訳者作成の翻訳を付ける必要があります。
※ 警察証明は、当館でも申請いただけますが、申請から交付まで数か月時間を要する場合があります。そのため、当地渡航前に日本で各都道府県警察に申請の上、ご準備いただくことをお勧めします。
※ 家族帯同目的の申請では、戸籍謄本が必要になります。
3 就労等の滞在許可申請における学歴証明書のアポスティーユ
https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000267.html
4 滞在許可等に関する問い合わせ先等
・ブラチスラバ外国人警察署
所在地: Regrútska 4, Bratislava 831 07(Vajnory地区)
電話番号: +421-9610-36999
・各外国人警察署の営業時間、連絡先等
https://www.minv.sk/?ocp
・オンライン予約システム
https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ecu-vysys/!ut/p/a1/pZJbb4IwGIZ_yy64pW8rIOyu9dCCY45NI3KzaMKUTMAA078_IJrMHXCJ312b5-l36EciEpIoWx2SzapK8my1a86R9WpgMFLeBJ50eA-BJRg3p1MARg0sawB_BMelj2dzjIBKJXwJBoOd_A7gwrfVrH50MjaVEzz2IOl3_ydw4U99aoHP_ZngzpxBnusfSK6M_kPTkc3gDoUa9h0fcK3_9d-R4CYf5o3-1fwLErUIZcyl4qVG7MABl67VZyNBYdMrgIsT0DXDFuhaks5vaqbQDRjEI9Fml6_blV3ybN2zNyQq4re4iAv9o6ivt1W1L-81aDgej3qaZAe9fNfwG7_Ny4qEXzCyT-dthEjc5Cld2CW_-wTtu4K5/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
・外国人向け滞在情報一般
https://www.minv.sk/?information-for-foreigners
・【参考】国際移住機関(IOM)スロバキアによる滞在情報
https://www.mic.iom.sk/en/